○東松島市広報紙広告掲載取扱要領

平成19年2月20日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市広告掲載要綱(以下「広告掲載要綱」という。)第10条の規定に基づき、本市の広報紙「市報ひがしまつしま」(以下「広報紙」という。)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(広告の内容)

第2条 広報紙に掲載する広告の内容は、広告掲載要綱第5条のとおりとし、かつ、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市内に所在する事業所及び団体等に関するもの

(2) その他前号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(掲載の規格等)

第3条 広告は1色又は多色刷で、1枠当たりの大きさは、おおむね縦42ミリメートル横122ミリメートル(以下「第1種広告」という。)及び縦42ミリメートル横252ミリメートル(以下「第2種広告」という。)とする。

2 広告の掲載位置は、市長が決定するものとする。

(広告掲載料)

第4条 広告掲載料は、次のとおりとする。

(1) 第1種広告 広報紙1号につき1万円

(2) 第2種広告 広報紙1号につき2万円

(掲載の申込み)

第5条 広告掲載希望者(以下「広告主」という。)は、掲載を希望する広報紙発行日の前々月末日(ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たった場合は、その前日)までに、広報紙広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に掲載原稿を添付して市長に提出するものとする。

2 広告の掲載は、1広告主について広報紙1号あたり1枠限りとする。

3 広告主は、1回の申込みにおいて、同一年度内に発行する広報紙の広告掲載申込みが出来るものとする。

4 年度内申込みの広報紙は、当該年度5月1日号から翌年4月15日号の月2回発行のうち、各月1日号発行の広報紙とする。

(掲載の可否決定)

第6条 市長は、前条に規定する申込書を受理したときは、広告掲載要綱第5条第2項に規定する別に定める基準により判断し、広報紙広告掲載決定通知書(様式第2号)又は広報紙広告不掲載決定通知書(様式第3号)により広告主に通知するものとする。

(掲載の取消し)

第7条 市長は、掲載決定の通知後において、次のいずれかに該当する場合は、広報紙広告掲載取消通知書(様式第4号)により、この決定を取り消すことができる。

(1) 広告主が広告掲載料を納入期限までに納入しない場合

(2) 広告内容に虚偽の記載があった場合

(3) 広告の内容、リンク先のホームページの内容等が第2条の規定に抵触すると判断した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと判断した場合

(広告掲載料の納付)

第8条 広告主は、市長が発行する納入通知書により広告掲載料を納入するものとし、納付期限及び納入先については、納入通知書に記載のとおりとする。

(広告掲載料の還付)

第9条 既納の広告掲載料は、原則として還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付するものとする。

(1) 広報紙の編集上、市の都合により広告を掲載することが出来なくなった場合

(2) 市長が正当な事由があると認めた場合

(広告主の責務)

第10条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 掲載原稿の作成にかかる費用は、広告主の負担とする。

3 広告主は、広告掲載の権利を他に譲渡することができない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成23年8月8日訓令甲第37号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年5月27日訓令甲第64号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和2年5月27日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市広報紙広告掲載取扱要領

平成19年2月20日 訓令甲第5号

(令和4年11月1日施行)