○東松島市ファミリーサポート事業実施要綱
平成19年3月20日
訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市内に住所を有する労働者が仕事と子育てを両立できる環境を整備するとともに、地域において子育てを互いに支え合う環境づくりを推進するため、東松島市ファミリーサポート事業(以下「サポート事業」という。)を実施し、市民が安心して子育てができる地域社会の推進を図るものとする。
(設置)
第2条 市長は、子育ての援助を受けようとする者(以下「依頼会員」という。)及び依頼会員の子育てを援助しようとする者(以下「提供会員」という。)で構成する東松島市ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を組織し、その運営に伴う事務を行うため東松島市矢本子育て支援センターに事務局を置くものとする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 依頼会員及び提供会員(以下「会員」という。)の募集、登録等に関すること。
(2) 会員の子育てに関する援助活動(以下「援助活動」という。)の総合調整に関すること。
(3) 会員の研修及び指導に関すること。
(4) 次条第1項のサブリーダーの選任及び育成指導に関すること。
(5) センターの広報に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(サブリーダーの選任)
第4条 事務局は、サポート事業の効果的な運用のため市長が必要と認めた場合にあっては、地区別等に区分した会員のグループを設け、その世話役として当該グループの会員(以下「グループ会員」という。)の中からサブリーダーを選任することができる。
2 サブリーダーは、グループ会員の統括に関する業務のほか、事務局の指示を受け、グループ会員間の援助活動の調整に関する業務を行うものとする。
(入会及び登録)
第5条 会員に入会しようとする者は、東松島市ファミリーサポートセンター入会申込書(様式第1号。以下「入会申込書」という。)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 会員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 提供会員にあっては、援助活動に理解と熱意を有する20歳以上の者であってセンターが実施する援助活動に関する講習会を受講した者であること。ただし、市内に住所を有している者に限る。
(2) 依頼会員にあっては、おおむね生後2か月から小学生6年生までの子ども(以下「対象児童」という。)を養育し、市内に住所を有している者又は市内の事業所等に勤務している者であること。
3 提供会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。
4 市長は、入会を承認したときは、センターの会員として登録し、東松島市ファミリーサポートセンター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付するものとする。
5 会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに東松島市ファミリーサポートセンター会員登録変更届(様式第3号)を事務局に提出しなければならない。
(退会)
第6条 会員は、退会しようとするときは、東松島市ファミリーサポートセンター退会届(様式第4号)を事務局に提出するとともに、会員証を返還しなければならない。
(会員の資格喪失)
第7条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。
(1) 第5条第2項に定める会員の要件を満たさなくなったとき。
(2) 次条に定める義務に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、会員としてふさわしくない行為があったとき。
(会員の義務)
第8条 会員は、次に掲げる義務を負う。
(1) 援助活動を通じて知り得た会員及びその家族の情報を他に漏らさないこと。
(2) 援助活動を通じて物品の販売又は斡旋、宗教活動、政治活動等を行わないこと。
2 提供会員は、次に掲げる義務を負う。
(1) 援助活動中の子どもの安全確保及び事故の発生予防に努めること。
(2) 援助活動中の子どもに異常を認めたときは、依頼会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な処置を講じること。
(3) 同時に複数の依頼会員に対し援助活動を行わないこと。
(援助活動の内容)
第9条 提供会員の行う援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育施設等に対象児童を送迎すること。
(2) 依頼会員の都合により対象児童への子育ての援助を必要とする場合に一時的に対象児童を預かること。ただし、対象児童が医療機関において治療を要する場合を除く。
2 前項第2号本文の規定により対象児童を預かる場合は、原則として提供会員の自宅、東松島市矢本子育て支援センター又は東松島市鳴瀬子育て支援センターにおいて行うものとする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。
(援助活動の時間)
第10条 援助活動は、原則として午前7時から午後9時までの間に行うものとし、宿泊を伴う援助活動は行わないものとする。
2 援助活動を行う時間(以下「援助時間」という。)は、1回につき1時間以上とし、以後30分を単位とする。
(1) 対象児童を預かる場合の援助時間 提供会員が依頼会員から対象児童を預かったときから、当該依頼会員に対象児童を引き渡したときまでの時間
(2) 保育施設等へ対象児童を送迎する場合の援助時間 提供会員が依頼会員から対象児童を預かったときから、保育施設等へ送り届けたときまで又は保育施設等から対象児童を預かったときから、当該依頼会員に対象児童を引き渡したときまでの時間
(援助活動の利用申出等)
第11条 依頼会員は、対象児童について子育ての援助を受けたいときは、事務局に申し出なければならない。
3 前項の規定により選定された提供会員は、依頼会員と援助活動の実施について事前に十分な協議を行い、両者合意の上で当該援助活動の内容、日時等の詳細を決定するものとする。
(保険)
第12条 市は、援助活動によって生じた事故による会員の損害の賠償に備えるため、市を被保険者とする補償保険に加入するものとする。
2 会員は、前項に定める補償保険の適用外の事故による損害については、会員間において解決しなければならない。
(報酬)
第13条 依頼会員は、提供会員に対し、援助活動の終了の都度、別表に定める基準に従って報酬等を支払うものとする。
(会則)
第14条 事務局は、援助活動が円滑に行われるために、会則を定めなければならない。
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、東松島市ファミリーサポート事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(事業実施に係る事前準備)
2 前項の規定にかかわらず会員の募集及び講習会の開催は、施行日前において実施することができるものとする。
附則(平成24年3月7日訓令甲第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日訓令甲第20号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日訓令甲第37号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第13条関係)
1 依頼会員が提供会員に支払う報酬額の基準
区分 | 報酬額 |
月曜日から金曜日までの午前7時から午後7時まで | 1時間あたり 600円 |
月曜日から金曜日までの午後7時から午後9時まで | 1時間あたり 700円 |
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで)並びに前項以外の時間帯 | 1時間あたり 700円 |
(1) 依頼会員が同一の提供会員から同時に2人以上の子どもについて援助を受ける場合は、2人目以降の子どもに係る報酬額の基準は、上表の額の2分の1とする。
(2) 援助活動の時間が1時間未満のときは、1時間とする。援助活動の時間が1時間を越えた場合において、その超えた時間が30分に満たないときの報酬額の基準は上表の額の2分の1とし、その超えた時間が30分以上のときの報酬額の基準は上表の額とする。
(3) 援助活動が報酬額の異なる区分を引き続き利用する場合(午前7時と午後9時を含む場合をいう。)は、異なる区分を含む1時間の報酬額は、700円とする。
(4) 依頼会員が援助活動の依頼を取り消す場合の報酬額の基準は、次のとおりとする。
ア 利用予定日の前日までに取り消した場合 零円
イ 利用予定開示時刻までに取り消した場合 利用予定時間の報酬の2分の1
ウ 利用予定開始時刻までに取り消しをせず、利用しなかった場合 利用予定時間の報酬の全額
2 実費
依頼会員は、援助活動に要した次の費用を提供会員に支払うものとする。
(1) 子どもの送迎等に係る交通費
(2) 依頼会員の承諾を得て、提供会員が用意した飲食物等の費用
3 支払方法
報酬及び実費は、速やかに支払うものとする。