○稼働年齢者実態把握調査徹底プログラム実施要綱

平成19年3月20日

訓令甲第12号

(目的)

第1条 稼働年齢層にある者について、その能力活用状況の実態と、就労阻害要因等を十分把握し、保護の適正実施と自立助長を推進することを目的とする。

(調査対象)

第2条 稼働年齢層(満15歳以上64歳未満の者)にある者とする。ただし、長期入院者、施設入所者、高校就学者、障害者加算適用者について、稼働年齢層で明らかに就労能力がないと判断される者は対象外とする。

(調査期間)

第3条 毎年度4月1日から翌年3月末日までとする。

(調査の方法)

第4条 調査の方法については、次のとおり行うものとする。

(1) 能力判定

担当ケースワーカーは、調査対象者を稼働年齢者実態把握調査票(様式第1号)に基づき点検調査を行い、ケース診断会議等により、稼働能力を判定し、指導方針を決定する。決定した指導方針は、稼働年齢者実態把握調査票に記載し、整理しておくものとする。

(2) 就労指導

 指導方針で、就労指導(増収・転職指導も含む)を要すると決定された者のうち、生活保護受給者等就労支援事業の活用が有効と判断されたものについては、事業の内容説明を行い、本人の同意を得た上で就労支援を行うものとする。

 指導方針で、就労指導(増収・転職指導も含む)を要すると決定された者のうち、生活保護受給者等就労支援事業の活用を行わない者については、訪問調査等により、対象者の希望等を確認するとともに、求職確認票(様式第2号)を作成し、求職活動状況申告書(平成14年3月29日社援発第0329024号厚生労働省社会・援護局長通知)等により随時、求職活動状況を申告させ、積極的に就労指導を行う。なお、長期間にわたり口頭指導を行っているにもかかわらず、指導に従わず真剣に就労又は求職活動を行わない者に対しては、文書による指導や指示を行い、その結果、正当な理由もなく指示に従わない場合は、所要の手続きを経て保護の停止又は廃止を検討する等、手順を踏んだ指導を行う。

(3) 療養指導

指導方針のうち、療養指導を要すると決定された者については、病状等の変化に応じ、主治医訪問、嘱託医協議等により随時稼働能力の活用について検討を行う。

(4) 指導状況及び指導結果

就労指導、療養指導の状況及び結果については、稼働年齢者実態把握調査票に記載し、指導状況等の確認を行う。

(実施結果の報告)

第5条 実施結果については、稼働年齢者実態調査徹底プログラム実施結果報告書(様式第3号)により、翌年度の4月末日までに社会福祉事務所長へ報告する。

この訓令は、公示の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

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稼働年齢者実態把握調査徹底プログラム実施要綱

平成19年3月20日 訓令甲第12号

(平成19年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月20日 訓令甲第12号