○東松島市パブリック・コメント手続要綱

平成19年3月20日

訓令甲第13号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市政への積極的な市民の参画を促進するとともに、市の施策等の形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「実施機関」とは市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有するもの

(2) 市内に事務所又は事業所を有するもの

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務するもの

(4) 市内の学校に在学するもの

(5) 本市に対して納税義務を有するもの

(6) 本手続に係る事案に利害関係を有するもの 

(対象)

第3条 本手続の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 市の基本方針を定める行政計画や構想の策定及びこれらの重要な改定

(2) 市の基本的な制度を定める条例又は広く市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例等(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃

(3) 広く市民等の公共の用に供される施設の建設に係る基本計画等の策定及び重要な変更

(4) その他市長が必要と認める案件

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは本手続の対象としない。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 国、県などの上位計画などとの整合性を図るため、市の裁量の余地が少ない計画等

(3) 意思決定を行う際に意見聴取の手続が法令等で定められており、パブリック・コメントをとる必要がないと思慮されるもの

(案の公表等)

第4条 実施機関は、前条第1項各号に掲げるもの(以下「計画等」という。)の意思決定をしようとするときは、あらかじめ、計画等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。ただし、東松島市情報公開条例(平成17年東松島市条例第8号)第9条に規定する非公開情報については公表しないものとする。

(1) 当該計画等の案を作成した趣旨及び概要

(2) 当該計画等の案に関連する次の資料

 根拠法令

 計画の策定及び改定にあっては、上位計画の概要

 当該計画等の案の実現によって生じることが予測される影響の程度及び範囲

 その他当該計画等の案を理解するうえで必要な資料

 当該計画等の案を附属機関又はこれに準ずる機関(以下「附属機関等」という。)において審議又は検討に付した場合にあっては、当該審議又は検討の概要のわかる資料

3 前各号の規定による公表は、当該計画等の案及び前項に規定する資料を、実施機関の担当部署及び公民館等において閲覧又は配布するとともに、市のホームページに掲載するものとする。

4 実施機関は、この要綱による手続を実施する案件について、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、実施機関の担当部署及び公民館等において閲覧又は配布するとともに、市のホームページに掲載するものとする。

(1) 案件名

(2) 意見の提出期間

(3) 意見の提出先

(4) 担当部署

5 実施機関は、前項の内容について、市広報紙に掲載するなどして市民等への周知を図るものとする。

(意見の提出)

第5条 意見を提出しようとする市民等は、実施機関が定める意見提出期間及び意見提出方法に従い意見を提出するものとする。

2 市民等が意見を提出する場合は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者氏名及び所在地。以下「氏名等」という。)を当該意見に付するものとする。

3 実施機関は、市民等が計画等の案についての意見を提出するために、原則として30日の意見提出期間を定め、当該計画等の案を公表する時に明示するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見提出期間を短縮することができる。

4 意見提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便等

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が認める方法 

5 実施機関は、意見を提出する市民等の氏名等を意見と併せて公表しようとするときは、あらかじめ当該計画等の案を公表する時にその旨を明示するものとする。

(意思決定に当たっての注意事項)

第6条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、計画等について意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、計画等の案について意思決定を行ったときは、提出された意見及びこれに対する実施機関の考え方並びに意思決定の内容を公表するものとする。ただし、東松島市情報公開条例(平成17年東松島市条例第8号)第9条に規定する非公開情報については公表しない。

3 前項の公表の方法については、第4条第3項及び同条第5項の規定を準用する。

(意思決定過程の特例)

第7条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、第4条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、施策等の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで施策等の策定の意思決定をすることができる。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

東松島市パブリック・コメント手続要綱

平成19年3月20日 訓令甲第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年3月20日 訓令甲第13号