○東松島市商店街街路灯維持管理事業補助金交付要綱
平成19年3月26日
訓令甲第17号
(目的)
第1条 市長は、商工業の振興を図ることを目的として商店街の街路灯の維持管理事業を行う東松島市商工会(以下「商工会」という。)に対して予算の範囲内で補助金を交付できるものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(補助対象事業及び補助率)
第2条 補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
補助対象 | 補助率 |
電力料(1月から12月まで合計額) | 100%(実績額) |
修繕費(街路灯の安定器、点滅器、灯具並びに灯柱の塗装) | 実績額の50% |
2 前項の実績報告書に添付しなければならない書類は次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書(規則様式第2号を準用)
(2) 収支精算書(規則様式第3号を準用)
(3) 電力料金等の支払い済を明らかにする書類
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、規則第15条の規定に基づき交付するものとする。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月4日訓令甲第18号)
この訓令は、公示の日から施行する。