○東松島市部課長会議の設置及び運営に関する規程

平成19年3月30日

訓令甲第19号

(設置)

第1条 行政運営の基本方針、重要施策等について協議及び決定し、市各機関相互の総合調整を行い、市政の適正かつ効果的な執行を図るため東松島市部課長会議(以下「会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 会議は、市長、副市長、教育長、部長、教育部長、会計管理者、局長及び課長(以下「部長等」という。)をもって構成する。

2 市長は、必要があると認めるときは、その他の職員及び審議事項に関して識見を有する職員以外の者を出席させることができる。

(会議)

第3条 会議は、市長が主宰する。ただし、市長の指示により総務部長が司会し、進行する。

2 各部局より付議された案件については、各部の担当課長が説明する。

3 会議は、毎月第1月曜日及び第3月曜日に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。

4 市長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。

(付議事項)

第4条 会議に付議すべき事項は、次の各号に掲げる事項並びに行政運営の基本方針、重要施策等の審議事項及び各部局における報告事項とする。

(1) 重要な施策及び課題、新規事業を含む重要な事業又は異例に属する事項

(2) 市の政策決定に重大な影響を及ぼす情報の交換及び伝達に関する事項

(3) 行政執行上重大な影響を与えると考えられる事項

(4) 組織、職制及び人事制度に関する事項

(5) 重要な事務事業の進捗状況の報告及び問題点に関する事項

(6) 他の会議等において結論の得られない重要な事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 各部局における報告事項とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 国政及び県政の動向で、市政に重要な影響を及ぼす事項

(2) 法令の制定改廃及び国県の通知等で、市政に重要な影響を及ぼす事項

(3) 他の公共団体と協議した事項で、市政に重要な影響を及ぼす事項

(4) 重要な事務事業の執行状況に関する事項

(5) 全庁的な周知を要する事項

(付議手続)

第5条 会議の構成員は、会議に付議すべき事項があるときは、あらかじめ付議事項及び資料を総務部総務課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(会議内容の周知)

第6条 会議の構成員は、必要に応じ、会議の結果を所属職員に周知し、適正かつ能率的な行政執行に努めなければならない。

(会議録の調製)

第7条 総務部総務課長は、会議の結果を記録し、保存する。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日訓令甲第51号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年3月20日訓令甲第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

東松島市部課長会議の設置及び運営に関する規程

平成19年3月30日 訓令甲第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 訓令甲第19号
平成27年6月19日 訓令甲第51号
平成31年3月20日 訓令甲第13号