○東松島市行政経営会議の設置及び運営に関する規程
平成19年3月30日
訓令甲第23号
(設置)
第1条 市政運営の基本方針及び重要施策に関するトップマネジメント機能を充実し、都市経営の観点から迅速かつ戦略的な方針決定を行うとともに、決定事項を着実に実行するため、経営的な視点と組織横断的連携を重視した東松島市行政経営会議(以下「経営会議」という。)を置く。
(所掌事務及び付議事項)
第2条 経営会議は、次に掲げる事項を審議し、方針決定を行い、必要な事項について部課長等(東松島市行政組織規則(平成19年東松島市規則第5号)第2条に規定する部及び課の長、会計管理者、会計課長、教育長、教育部長並びに議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長)に指示し、又調整を行う。
(1) 政策推進に関する重要な事項
ア 市政の基本的重要事項に関すること。
イ 市の将来構想及び長期計画に関すること。
ウ 予算に関連する重要な施策及び事業計画に関すること。
エ 市民生活に大きく影響する制度等の制定及び改廃に関すること。
オ 組織機構、職員構成、財政その他の市政運営の基幹的制度の制定及び改廃に関すること。
カ 複数の部に関連する重要な施策及び事業計画に関すること。
キ 将来において市の義務負担が生ずると認められる重要な協定に関すること。
ク 市が当事者となる訴訟、訴願及び陳情、要望に関すること。
ケ 特に重要な行事に関すること。
コ その他市長が必要と認める政策、施策に関する事項
(2) 行政経営に関する重要な事項
ア 行財政改革の推進に関する事項
イ 予算編成及び組織整備に関する事項
ウ 部及び課の経営方針に関する事項
エ 外郭団体の経営に係る市の方針に関する事項
オ 重要な財産の取得、処分及び活用に関する事項
(主宰及び構成)
第3条 経営会議は、市長が主宰し、市長、副市長、教育長及び次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 総務部長
(2) 復興政策部長
(3) 市民生活部長
(4) 保健福祉部長
(5) 建設部長
(6) 産業部長
(7) 教育部長
2 市長は、経営会議において必要があると認めるときは、審議事項に関係する課長等、その他の職員及び審議事項に関して識見を有する職員以外の者を出席させることができる。
(会議)
第4条 経営会議は、毎月第3月曜日に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。
2 市長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。
(付議手続)
第5条 部長は、所管事項のうち、経営会議に付議すべき事案があるときは、様式第1号(経営会議付議申請書)にその要旨を明記し、添付資料を添えて復興政策部長に提出するものとする。
2 復興政策部長は、経営会議への付議要求を受理したときは、速やかに経営会議に付議するものとする。
(経営会議の記録及び決定通知)
第6条 復興政策部長は、経営会議の審議過程を記録するとともに、決定事項について、様式第2号(経営会議決定通知書)により付議申請者に通知するものとする。
(経営会議決定事項の伝達及び遵守義務)
第7条 市長は、経営会議を開催した場合には、復興政策部長に命じ、部課長等へ経営会議決定事項を伝達させ、庁内の意思疎通を図るものとする。ただし、機密事項については、この限りでない。
2 部課長等は、経営会議決定事項を遵守し、速やかに処理するよう努めなければならない。
(処理状況調査及び報告)
第8条 市長は、復興政策部長に命じ、経営会議決定事項の処理状況を調査させ、又は報告を求めることができる。
(庶務)
第9条 経営会議の庶務は、復興政策部復興政策課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、経営会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(東松島市庁議の設置及び運営に関する規程の廃止)
2 東松島市庁議の設置及び運営に関する規程(平成17年東松島市訓令甲第2号)は、廃止する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第26号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日訓令甲第53号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令甲第36号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行し、改正後の第3条第9号の規定は、平成27年7月2日から適用する。
附則(平成30年3月22日訓令甲第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令甲第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日訓令甲第6号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第31号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略