○東松島市国民健康保険限度額適用認定実施要綱

平成19年3月30日

訓令甲第25号

(目的)

第1条 この訓令は、国民健康保険限度額適用認定に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の14の2に規定する事項のほか、この訓令の定めるところによる。

(申請)

第2条 限度額適用認定証の交付を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、省令第27条の14の2第2項に基づき認定証交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(国民健康保険税の納付確認)

第3条 省令第27条の14の2第1項に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納がないことの確認は、申請のあった日の属する月の前月末日(末日が休日のため、納期限が変更されている場合を含む。)が納期限となっている保険税以外について行うものとする。

(限度額適用認定証交付等)

第4条 市長は、申請書の内容を確認し、交付を行う場合は省令に定める限度額適用認定証(以下「認定証」という。)を交付するものとし、認定しない場合は、限度額適用認定証交付申請却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 認定証の発効期日は、申請のあった日の属する月の初日とする。ただし、申請のあった月に新たに被保険者となった者については、被保険者となった日とし、療養の給付を受ける保険医療機関等の同意がある場合に限り、発行期日を別に定めることができる。

3 認定証の有効期限は、翌年度の7月末日まで(認定を行った日が4月から7月までの場合は当年度の7月末日まで)とする。

(特別な事情の届出等)

第5条 市長は、第3条の納付確認の結果、世帯主の保険税に滞納がある場合であっても、次の各号のいずれかに掲げる特別な事情を有することにより、保険税を納付することができないと認められる場合は、限度額適用認定をすることができる。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する事由があったこと。

2 前項の特別な事情を有する世帯主は、申請書と併せ特別な事情に関する届書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の届出に関し特別な事情があることを明らかにする書類の添付を求めることができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めのない事項については、「70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の現物給付化に係る事務処理に関する留意事項について(平成19年2月28日付け保国発第0228001号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)」により行うものとする。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令甲第103号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(東松島市国民健康保険限度額適用認定実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第25条 この訓令の施行の際、第28条の規定による改正前の東松島市国民健康保険限度額適用認定実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月26日訓令甲第28号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年6月1日訓令甲第54号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の規定は、令和3年6月1日以降の国民健康保険限度額適用認定について適用し、令和3年5月31日までの国民健康保険限度額適用認定については、なお従前の例による。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市国民健康保険限度額適用認定実施要綱

平成19年3月30日 訓令甲第25号

(令和4年11月1日施行)