○東松島市樋門等操作員設置規則
平成19年3月20日
規則第4号
(設置)
第1条 市が管理する樋門、陸閘、水門及び排水機場(以下「樋門等」という。)の操作及び点検業務を円滑に運営するため、樋門等操作員(以下「操作員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 操作員は、別表に掲げる施設ごとに地区自治会長から推薦を受け、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 操作員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 操作員に欠員を生じたときは、前条の規定に基づき、後任者を委嘱する。ただし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 操作員の職務は、次のとおりとする。
(1) 樋門等の門扉の開閉操作
(2) 樋門等に係る機械の操作点検
(3) 高潮警報、津波警報又は津波注意報発令時の閉扉
(4) 台風、高潮及び洪水時の樋門等の監視
(5) 樋門等付近の流木等障害物の除去作業
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第2条関係)
樋門 | 大曲三間堀定川排水樋門 |
高田地区樋門(大曲浜) | |
大曲浜下台排水樋門 | |
南北上運河樋門(大曲浜) | |
野蒜下沼排水樋門 | |
新東名四丁目1号ポンプ排水樋門 | |
東名新場排水樋門 | |
新東名三丁目2号ポンプ場排水樋門 | |
新東名三丁目3号ポンプ場排水樋門 | |
東名元場排水樋門 | |
東名排水機場排水樋門 | |
大塚排水樋門 | |
里浜1号排水ポンプ場排水樋門 | |
里浜2号排水ポンプ場排水樋門 | |
里浜3号排水ポンプ場排水樋門 | |
宮戸月浜排水樋門 | |
宮戸室浜排水樋門 | |
浜市海辺樋門 | |
浜市千人樋門 | |
野蒜洲崎樋門 | |
宮戸宮田樋門 | |
宮戸菅田樋門 | |
宮戸大浜樋門 | |
陸閘 | 鰐ケ淵海岸陸閘 |
水門 | 大塚門扉 |
排水機場 | 大曲卯七堀排水機場 |
大曲浜下台排水機場 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 平成19年4月1日に委嘱する操作員の任期は、第3条第1項の規定に関わらず平成20年3月31日までとする。
附則(平成21年2月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 平成21年4月1日に委嘱する操作員の任期は、第3条第1項の規定に関わらず平成23年3月31日までとする。
附則(平成21年8月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月17日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。