○東松島市樋門等操作員設置規則

平成19年3月20日

規則第4号

(設置)

第1条 市が管理する樋門、陸閘、水門及び排水機場(以下「樋門等」という。)の操作及び点検業務を円滑に運営するため、樋門等操作員(以下「操作員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 操作員は、別表に掲げる施設ごとに地区自治会長から推薦を受け、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 操作員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 操作員に欠員を生じたときは、前条の規定に基づき、後任者を委嘱する。ただし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 操作員の職務は、次のとおりとする。

(1) 樋門等の門扉の開閉操作

(2) 樋門等に係る機械の操作点検

(3) 高潮警報、津波警報又は津波注意報発令時の閉扉

(4) 台風、高潮及び洪水時の樋門等の監視

(5) 樋門等付近の流木等障害物の除去作業

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第2条関係)

樋門

大曲三間堀定川排水樋門

高田地区樋門(大曲浜)

大曲浜下台排水樋門

南北上運河樋門(大曲浜)

野蒜下沼排水樋門

新東名四丁目1号ポンプ排水樋門

東名新場排水樋門

新東名三丁目2号ポンプ場排水樋門

新東名三丁目3号ポンプ場排水樋門

東名元場排水樋門

東名排水機場排水樋門

大塚排水樋門

里浜1号排水ポンプ場排水樋門

里浜2号排水ポンプ場排水樋門

里浜3号排水ポンプ場排水樋門

宮戸月浜排水樋門

宮戸室浜排水樋門

浜市海辺樋門

浜市千人樋門

野蒜洲崎樋門

宮戸宮田樋門

宮戸菅田樋門

宮戸大浜樋門

陸閘

鰐ケ淵海岸陸閘

水門

大塚門扉

排水機場

大曲卯七堀排水機場

大曲浜下台排水機場

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 平成19年4月1日に委嘱する操作員の任期は、第3条第1項の規定に関わらず平成20年3月31日までとする。

(平成21年2月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 平成21年4月1日に委嘱する操作員の任期は、第3条第1項の規定に関わらず平成23年3月31日までとする。

(平成21年8月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月17日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

東松島市樋門等操作員設置規則

平成19年3月20日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成19年3月20日 規則第4号
平成21年2月27日 規則第2号
平成21年8月1日 規則第25号
平成29年2月17日 規則第4号