○東松島市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成19年3月30日
規則第9号
東松島市長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(平成17年東松島市規則第6号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、市長、副市長ともに事故あるとき又はともに欠けたとき、市長の職務を代理する職員は総務部長とする。
第2条 法第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員は東松島市部設置条例(平成18年東松島市条例第33号)第2条に定める部の長の職にある職員(前条に規定する職員を除く。)とし、その順序は同条の定める部の順序とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。