○東松島市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成19年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第167条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任すること並びに法第153条及び第180条の2の規定に基づき、教育委員会等の所掌に係る財務事務その他の市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第4条 前2条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、市長に協議しなければならない。
(1) 法令上の疑義があると認められる事項
(2) 特に重要又は異例と認められる事項
(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(事務の執行)
第5条 この規則に基づく事務の執行については、法令、条例、規則等の規定を遵守し、経済的かつ効果的な執行に努めなければならない。また、補助執行に係る事務の取扱いについては、東松島市事務決裁規程(平成19年東松島市訓令甲第18号。以下「事務決裁規程」という。)の規定に準じて運用するものとする。
(委任事務の特例)
第6条 第2条の規定により委任する者(以下「受任者」という。)に事故あるとき又は欠けたときで、かつ、緊急を要するときは、委任された事務のうち、契約行為に関する事務については、直属の上位職位の者がその事務を行う。
2 前項の規定にかかわらず、受任者である副市長に事故あるとき又は欠けたときで、かつ、緊急を要するときは、委任された事務のうち、契約行為に関する事務については、他の副市長がその事務を行う。
3 受任者である事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ市長が指定する副市長がその事務を行う。
(報告の徴収)
第7条 委任及び補助執行に係る事務について、市長において必要と認める場合は、報告を徴収し、又は必要な指示をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(東松島市教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則の廃止)
2 東松島市教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則(平成17年東松島市規則第112号)は、廃止する。
附則(平成19年12月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月3日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月26日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育委員会教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会教育長をいう。)については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、改正前の東松島市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年12月21日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第73号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
委任する者又は機関 | 委任事務 |
副市長(東松島市副市長事務分担規則(平成30年規則第7号)第2条に規定する担任する事務に係る副市長) | (1) 民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約行為及び補助金の交付に関する事務 (2) 契約行為に関する事務のうち、次に掲げるものの予定価格を決定する事務 ア 1件300万円以上3,000万円未満の工事請負契約 イ 1件200万円以上1,000万円未満のア以外の契約 (3) 企業誘致の推進に関する事務 |
部長、教育委員会教育部長、議会事務局長 | (1) 契約行為に関する事務のうち、次に掲げるものの予定価格を決定する事務 ア 1件50万円以上300万円未満の工事請負契約 イ 1件50万円以上200万円未満のア以外の契約 |
課長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長 | (1) 契約行為に関する事務のうち、1件50万円未満の予定価格を決定する事務 |
教育委員会 | (1) 東松島市社会体育施設条例(平成17年東松島市条例第80号)第9条の規定による使用料の減免に関する事務 (2) 東松島市コミュニティセンター条例(平成17年東松島市条例第78号)第8条第2項の規定による使用料の減免に関する事務 (3) 東松島市公立学校運動施設使用条例(平成17年東松島市条例第82号)第7条の規定による使用料の減免に関する事務 (4) 東松島市奥松島縄文村条例(平成17年東松島市条例第84号)第9条の規定による使用料の減免に関する事務及び第11条に規定する観覧料の減免に関する事務 |
農業委員会 | (1) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第3項に規定する農地中間管理事業に関すること。 (2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関すること。 (3) 基盤法第18条第1項の規定に基づく農用地利用集積計画(案)の作成に関すること。 (4) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第5条及び第7条に規定する登記の嘱託事務に関すること。 (5) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定による農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。 (6) 事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)に基づき権限移譲された農地法(昭和27年法律第229号)の事務に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
補助執行職員 | 補助執行事務 |
教育委員会教育部長 | (1) 予算の編成要求に関すること。 (2) 事務決裁規程別表第1共通事項のうち副市長専決事項を除く財務に関する事項。ただし、給料、職員手当等及び共済費(給料に係るものに限る。)の支出命令は除く。 (3) 歳入の徴収に関すること。 (4) 国庫及び県支出金の申請、調査及び報告に関すること。 (5) 現金及び物品の寄附の受納に関すること。 (6) 鷹来の森運動公園、奥松島運動公園及び矢本運動公園の管理に関すること。 |
議会事務局長 | (1) 予算の編成要求に関すること。 (2) 事務決裁規程別表第1共通事項のうち副市長専決事項を除く財務に関する事項。ただし、給料、職員手当等及び共済費(給料に係るものに限る。)の支出命令は除く。 (3) 東松島市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年東松島市条例第10号)に関する事務 |
選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長 | (1) 予算の編成要求に関すること。 (2) 事務決裁規程別表第1共通事項のうち課長等専決事項の財務に関する事項。ただし、給料、職員手当等及び共済費(給料に係るものに限る。)の支出命令は除く。 |
農業委員会事務局長 | (1) 予算の編成要求に関すること。 (2) 事務決裁規程別表第1共通事項のうち課長等専決事項の財務に関する事項。ただし、給料、職員手当等及び共済費(給料に係るものに限る。)の支出命令は除く。 (3) 歳入の調定及び納入通知書に関すること。 (4) 第2条の委任事務及び農業委員会の所掌事務に対する補助金、交付金、委託金等の申請、調査及び報告に関すること。 (5) 法第19条の規定に基づく農用地利用集積計画の公告に関すること。 (6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定による推薦の求め並びに募集に関すること及び同条第2項の規定による情報の整理並びに公表に関すること。 |