○東松島市市民センター条例施行規則

平成19年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市市民センター条例(平成19年東松島市条例第16号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(所管区域及び地区センターの設置)

第2条 条例第2条に定める市民センター(以下「センター」という。)の所管区域及び市民が居住する地区内において条例第1条に定めるまちづくり活動、文化並びに教養向上のための学習を実施するためセンターの区域内に設置する地区センターは、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する地区センターとしての機能を置く施設は、市長が別に定める。

3 地区センターとしての機能を置く施設(以下「地区センター施設」という。)を、地区センターと呼称する。

4 センターは、所管する区域内の地区自治会(東松島市地区自治会設置規則(平成26年東松島市規則第12号)第2条に規定する自治会をいう。以下「自治会」という。)と綿密に連携し、必要に応じて、地区センター施設で行われる自治会の活動を支援するものとする。

(地区センター施設の管理の委任)

第3条 市長は、地区センター施設の管理を自治会又は複数の自治会で構成する自治組織(以下「自治会等」という。)に委任できるものとする。

2 前項の規定による管理の委任を受けた自治会等(以下「管理受任自治会等」という。)は、当該地区センター施設に、管理責任者及び管理人各1人を置くものとする。

3 管理責任者は、自治会長又は自治会等の役員の中から、管理受任自治会等が選任する。

4 管理責任者は、自治会等とともに、地区センター施設で行われる自治会等の活動を推進し、施設の良好な維持管理に協力するものとする。

5 管理人は、管理受任自治会等が選任する。

6 管理人は、管理責任者の指示のもと、地区センター施設の管理を担う。

7 市長は、必要に応じて地区センター施設に防火管理者を置くものとし、管理受任自治会等又は管理責任者の推薦により、防火管理者を委嘱する。

(地区センター施設の管理責任者及び管理人の任期等)

第4条 地区センター施設の管理責任者及び管理人の任期は、管理受任自治会等で定めるものとする。

2 管理受任自治会等は、毎年度市長が指定する日までに、選任した管理責任者及び管理人の氏名等を市長に届け出るものとする。

(休所日)

第5条 条例第6条第2項の規則で定めるセンターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が管理上必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(1) 1月1日から同月3日までの日

(2) 12月29日から同月31日までの日

(利用許可申請)

第6条 センターを利用しようとする者は、利用開始の3月前から3日前までの間にセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可)

第7条 市長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、センター利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(利用許可の変更)

第8条 前条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、センター利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、センター利用変更許可申請書(様式第3号)にセンター利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、センター利用変更許可書(様式第4号)により許可するものとする。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者(以下この規則においてセンターに立入る者を含む。)は、条例第8条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設以外に無断で立ち入らないこと。

(2) 利用許可を受けた設備及び器具以外は利用しないこと。

(3) 許可なく建物又は敷地内において物品を販売しないこと。

(4) 市長が定める定員を超えて、人員を収容しないこと。

(5) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。

(6) 許可なく広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(7) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(8) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(9) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が条例第10条第1項に規定する事項のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可を取消し、利用を停止し、又はセンターからの退去を命ずることができる。

(1) 利用許可の申請に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例又は本規則に反すると認めたとき。

2 利用者が利用の取消しをしようとするときは、センター利用取消申請書(様式第5号)にセンター利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、センター利用取消許可書(様式第6号)により利用取消しを許可するものとする。

(職員の立入り)

第11条 市長は、管理上必要があると認めるときは、職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。

(附属設備使用料及び冷暖房使用料)

第12条 附属設備使用料及び冷暖房使用料は、別表第2及び別表第3に定めるとおりとする。

2 市長は、条例第9条第2項の規定に基づき、別表第2及び別表第3に掲げる額の範囲内において使用料を減額し、又は免除するものとする。

(使用料の返還)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、条例第9条第3項ただし書の規定により既に納入させた使用料の全部又は一部を返還するものとする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消したとき。

(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由のとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、センター使用料返還申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請が適当と認めたときは、速やかに申請者に使用料を返還するものとする。

(使用料の減免)

第14条 市長は、次の各号に掲げる場合には、条例第9条第2項の規定により当該各号に掲げる額の範囲内において使用料を減額し、又は免除するものとする。

(1) 東松島市(執行機関)が主催する行事並びに東松島市立学校及び保育所が行う教育活動に利用する場合 100分の100

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合 100分の100以内

2 前項各号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめセンター使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出し、減免の決定を受けなければならない。

(損傷の届出等)

第15条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に届出なければならない。

2 市長は、前項の損傷又は滅失が故意又は過失によるものと認めたときは、条例第13条の規定により原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(利用終了の届出)

第16条 利用者は、施設の利用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、施設、設備等が原状に復されていることの点検及び確認を受けなければならない。

(図書等の所外貸出し)

第17条 東松島市図書館から配本を受けた図書及び視聴覚資料の所外貸出しを受けようとする場合の所外利用の資格、所外利用を行うための手続、図書及び視聴覚資料の所外利用については、東松島市図書館管理規則(平成17年東松島市教育委員会規則第25号)第8条から第14条を準用するものとする。

(読替規定)

第18条 条例第11条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第6条から第8条及び第10条第11条第12条第2項第13条から第16条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条から第14条及び別表第2別表第3中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第4号)

(施行期日等)

この規則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の第4条から第14条までの規定は、東松島市宮戸市民センターについて適用する。

(平成21年3月30日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月21日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月25日規則第40号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月15日規則第34号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年7月26日規則第4号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年6月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月15日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(東松島市宮戸地区復興再生多目的施設管理運営規則の一部改正)

2 東松島市宮戸地区復興再生多目的施設管理運営規則(平成29年東松島市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

3 改正後の東松島市市民センター条例施行規則及び東松島市宮戸地区復興再生多目的施設管理運営規則による手続、その他これらの規則を施行するために必要な準備行為は、施行の日前においても行うことができる。

(令和5年2月21日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

センターの名称

所管区域

設置する地区センター

東松島市矢本東市民センター

矢本東地区

上町東地区センター、上河戸地区センター、南浦地区センター、下町地区センター、大溜地区センター、関の内地区センター、下小松地区センター、谷地地区センター、あおい一丁目地区センター、あおい二丁目地区センター、あおい三丁目地区センター

東松島市矢本西市民センター

矢本西地区

上町西地区センター、河戸地区センター、四反走地区センター、立沼地区センター、鹿妻地区センター、道地地区センター、上小松地区センター、沢田地区センター、前里地区センター、手招地区センター、前柳地区センター、小松南地区センター、二反走地区センター

東松島市大曲市民センター

大曲地区

五味倉地区センター、大曲地区センター、横沼地区センター、上納地区センター

東松島市赤井市民センター

赤井地区

上区地区センター、中区地区センター、下区地区センター、南区東地区センター、南区西地区センター、南新町地区センター、柳区地区センター、柳北区地区センター

東松島市大塩市民センター

大塩地区

塩入地区センター、表地区センター、小分木地区センター、大島地区センター、大塩中区地区センター、裏沢地区センター、小松台地区センター

東松島市小野市民センター

小野地区

小野上地区センター、小野下地区センター、根古地区センター、高松地区センター、新田地区センター、西福田上地区センター、西福田下地区センター、肘曲地区センター、川下地区センター、往還地区センター、平岡地区センター、上下堤地区センター

東松島市野蒜市民センター

野蒜地区

浅井地区センター、中下地区センター、亀岡地区センター、東名地区センター、大塚地区センター、野蒜ケ丘一丁目地区センター、野蒜ケ丘二丁目地区センター、野蒜ケ丘三丁目地区センター

宮戸地区

里浜地区センター、月浜地区センター、大浜地区センター、室浜地区センター

別表第2(第12条関係)

区分

名称

数量

回数

金額(円)

全室

音響システム・AVラック

1式

1回

500

スクリーン

1式

1回

300

カラオケセット

1式

1回

3,000

カセットデッキ

1台

1回

300

調光器

1式

1回

1,000

テレビ

1台

1回

200

DVDプレイヤー

1式

1回

300

ビデオデッキ

1式

1回

300

ビデオプロジェクター

1式

1回

500

ポット

1台

1回

200

コンセント

1個

1回

100

ピアノ

1台

1回

3,000

備考

1 施設使用料に本表の附属設備使用料を加える。

2 利用回数は、催物等の実施回数をもって1回とする。ただし、1回の利用時間が4時間を超える場合は、4時間をもって1回とする。

3 地区民が地区活動で利用する場合は、全額免除とする。

別表第3(第12条関係)

施設名

区分

室名

使用料(4時間当たり)

冷暖房期間

備考

東松島市矢本東市民センター

冷暖房

多目的ホール

1,000円

冷房7月~9月

暖房12月~3月


会議室1

100円

会議室2

会議室3

小会議室

和室1

和室2

調理室

東松島市矢本西市民センター

冷暖房

多目的ホール

1,000円

冷房7月~9月

暖房12月~3月


多目的室

100円

会議室1

会議室2

調理室

創作室

和室

東松島市大曲市民センター

冷暖房

多目的ホール

1,000円

冷房7月~9月

暖房12月~3月

 

視聴覚室

100円

調理実習室

和室

会議室1

会議室2

会議室3

東松島市赤井市民センター

冷暖房

多目的ホール

1,000円

冷房7月~9月

暖房12月~3月

 

視聴覚室

100円

調理実習室

和室

会議室

創作室

東松島市大塩市民センター

冷暖房

多目的ホール

1,000円

冷房7月~9月

暖房12月~3月

 

調理実習室

100円

会議室1

会議室2

和室

視聴覚室

東松島市小野市民センター

冷暖房

講堂

1,000円

冷房7月~9月

暖房12月~3月

 

講義室

100円

学習室(松)

学習室(はまなす)

実習室

児童室・会議室

視聴覚室

東松島市野蒜市民センター

冷暖房

多目的ホール

1,000円

冷房7月~9月

暖房12月~3月


会議室1

100円

会議室2

会議室3

和室

調理室

備考

1 施設使用料に本表の冷暖房使用料を加える。

2 利用時間がこの表に定める時間に満たない場合においても、時間割計算は行わないものとする。

3 市外の者が市民センターを利用する場合は、この表に掲げる使用料の2倍に相当する額とする。

4 入場料等を徴収して利用する場合又は営利目的事業に利用する場合は、この表に掲げる使用料の2倍に相当する。

様式 略

東松島市市民センター条例施行規則

平成19年3月30日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 交流・地域振興
沿革情報
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年3月14日 規則第4号
平成21年3月30日 規則第12号
平成22年3月18日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第12号
平成23年2月21日 規則第3号
平成24年12月1日 規則第56号
平成25年4月1日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年10月25日 規則第40号
平成29年3月28日 規則第20号
平成29年9月15日 規則第34号
令和元年7月26日 規則第4号
令和2年6月1日 規則第65号
令和4年3月14日 規則第21号
令和4年9月15日 規則第54号
令和5年2月21日 規則第15号