○東松島市観光パンフレット広告掲載取扱要領
平成19年5月21日
訓令甲第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市広告掲載要綱(平成19年東松島市訓令甲第4号。以下「広告掲載要綱」という。)第10条の規定に基づき、「東松島市観光パンフレット」(以下「パンフレット」という。)への掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内に所在する宿泊施設・飲食店に関するもの
(2) 宿泊施設は地元の食材を使用した料理を提供しているもの
(3) 飲食店はできる限り地元食材を使用していること。又は、食材の産地が圏域・県内産を使用しているもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認めるもの
(掲載の規格等)
第3条 広告はフルカラー印刷で、1枠当たりの大きさは、おおむね縦42ミリメートル横99ミリメートルとする。
2 広告の掲載位置は、市長が決定するものとする。
(広告掲載料)
第4条 広告掲載料は、1枠につき30,000円とする。
(掲載の申込み)
第5条 広告掲載希望者(以下「広告主」という。)は、東松島市観光パンフレット広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出するものとする。
2 広告の掲載は、1広告主について1枠限りとする。
(掲載の可否決定)
第6条 市長は、前条に規定する申込書を受理したときは、広告掲載要綱第5条第2項に規定する別に定める基準により判断し、東松島市観光パンフレット広告掲載決定通知書(様式第2号)又は東松島市観光パンフレット広告不掲載決定通知書(様式第3号)により広告掲載希望者に通知するものとする。
(掲載の取消し)
第7条 掲載決定の通知後において、次のいずれかに該当する場合は、市長は東松島市観光パンフレット広告掲載取消通知書(様式第4号)により、この決定を取り消すことができる。
(1) 広告主が広告掲載料を納入期限までに納入しない場合
(2) 広告内容に虚偽の記載があった場合
(3) 広告の内容、リンク先のホームページの内容等が第2条の規定に抵触すると判断した場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと判断した場合
(広告掲載料の納付)
第8条 広告主は、市長が発行する納入通知書により広告掲載料を納入するものとし、納付期限及び納入先については、納入通知書に記載のとおりとする。
(広告掲載料の還付)
第9条 既納の広告掲載料は、原則として還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付するものとする。
(1) 観光パンフレットの編集上、市の都合により広告を掲載することが出来なくなった場合
(2) 市長が正当な事由があると認めた場合
(広告主の責務)
第10条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 掲載原稿の作成にかかる費用は、広告主の負担とする。
3 広告主は、広告掲載の権利を他に譲渡することができない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年5月27日訓令甲第64号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和2年5月27日から施行する。