○東松島市観光パンフレット広告掲載取扱要領

平成19年5月21日

訓令甲第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市広告掲載要綱(平成19年東松島市訓令甲第4号。以下「広告掲載要綱」という。)第10条の規定に基づき、「東松島市観光パンフレット」(以下「パンフレット」という。)への掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(広告の内容)

第2条 パンフレットに掲載する広告の内容は、広告掲載要綱第5条のとおりとし、かつ、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市内に所在する宿泊施設・飲食店に関するもの

(2) 宿泊施設は地元の食材を使用した料理を提供しているもの

(3) 飲食店はできる限り地元食材を使用していること。又は、食材の産地が圏域・県内産を使用しているもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(掲載の規格等)

第3条 広告はフルカラー印刷で、1枠当たりの大きさは、おおむね縦42ミリメートル横99ミリメートルとする。

2 広告の掲載位置は、市長が決定するものとする。

(広告掲載料)

第4条 広告掲載料は、1枠につき30,000円とする。

(掲載の申込み)

第5条 広告掲載希望者(以下「広告主」という。)は、東松島市観光パンフレット広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出するものとする。

2 広告の掲載は、1広告主について1枠限りとする。

(掲載の可否決定)

第6条 市長は、前条に規定する申込書を受理したときは、広告掲載要綱第5条第2項に規定する別に定める基準により判断し、東松島市観光パンフレット広告掲載決定通知書(様式第2号)又は東松島市観光パンフレット広告不掲載決定通知書(様式第3号)により広告掲載希望者に通知するものとする。

(掲載の取消し)

第7条 掲載決定の通知後において、次のいずれかに該当する場合は、市長は東松島市観光パンフレット広告掲載取消通知書(様式第4号)により、この決定を取り消すことができる。

(1) 広告主が広告掲載料を納入期限までに納入しない場合

(2) 広告内容に虚偽の記載があった場合

(3) 広告の内容、リンク先のホームページの内容等が第2条の規定に抵触すると判断した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと判断した場合

(広告掲載料の納付)

第8条 広告主は、市長が発行する納入通知書により広告掲載料を納入するものとし、納付期限及び納入先については、納入通知書に記載のとおりとする。

(広告掲載料の還付)

第9条 既納の広告掲載料は、原則として還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付するものとする。

(1) 観光パンフレットの編集上、市の都合により広告を掲載することが出来なくなった場合

(2) 市長が正当な事由があると認めた場合

(広告主の責務)

第10条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 掲載原稿の作成にかかる費用は、広告主の負担とする。

3 広告主は、広告掲載の権利を他に譲渡することができない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年5月27日訓令甲第64号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和2年5月27日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

東松島市観光パンフレット広告掲載取扱要領

平成19年5月21日 訓令甲第27号

(令和2年5月27日施行)