○東松島市不当要求行為等の対策に関する要綱

平成19年6月1日

訓令甲第29号

(目的)

第1条 この訓令は、勤務時間内外にかかわらず、公務を遂行する上で受ける本市又は職員に対する不当要求行為及び暴力的行為に対し、組織として取り組むことにより、これらの行為に対処し、職員の安全と本市の事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(2) 市長、副市長及び教育長

2 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げる不当な手段により、公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を要求することをいう。

(1) 暴行、脅迫その他これに類する行為により、不当な要求の実現を図る行為

(2) 威圧的言動により、職員に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為

(3) 正当な理由なく、職員に面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により、職員に金銭及び権利を不当に要求する行為

(5) 正当な手続によることなく、職員に作為又は不作為を求める行為

(6) 庁舎の保全及び庁舎における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、公務の執行に支障を生じさせる行為

3 前項の公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為とは、次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 市が行う許認可その他の行政処分又は請負その他の契約に関し、特定の事業者若しくは団体又は個人に有利又は不利な取扱いをする行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適切な行為

(3) 寄附金、賛助金その他名目の如何を問わず不当に金品等を供与する行為

(4) 不当に債務の全部若しくは一部の免除又は履行を猶予する行為

(5) 人事(職員の任免、分限、懲戒等をいう。)の公正を害する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令、条例、規則その他訓令の規定に違反する行為

(不当要求行為等対策委員会)

第3条 不当要求行為等の対策を統括するため、東松島市不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。

4 委員は、復興政策部長、市民生活部長、保健福祉部長、建設部長、産業部長、会計管理者、教育部長及び総務課長並びに委員長が必要と認める者をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が緊急その他やむを得ないと認めるときは、第2項の規定にかかわらず、不当要求行為等に関係する一部の委員を招集し、会議を開くことができる。

8 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求めることができる。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する市長への報告に関すること。

(2) 不当要求行為等に対する全庁的な対応方針及び具体的対応に関すること。

(3) 不当要求行為等に関する全庁的な情報交換及び各部署との連絡調整に関すること。

(4) 宮城県警察本部、所轄警察署、公益財団法人宮城県暴力団追放推進センター等の関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。

(5) 不当要求行為等に関する全庁的な研修等の実施に関すること。

(6) 不当要求行為等に関する未然防止及び啓発

(7) その他委員会が必要と認める事項

(職員の責務)

第5条 職員は、一切の不当要求行為等に応じてはならない。また、職員は不当要求行為等を受けたときは、直ちに職員の所属する課長、事務局長等(以下「所属長」という。)に報告しなければならない。

(所属長の責務)

第6条 所属長は、部下である職員の公正な職務の遂行の確保に努め、その行動について適切に指導及び監督しなければならない。

2 所属長は、職員から前条の規定による報告を受けたときは、適法かつ公平な職務の遂行を確保するために必要な措置を講ずるとともに、当該報告内容が公正な職務の遂行を損なうおそれがあると認められる場合は不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員会に報告しなければならない。

(不当要求行為等への対応)

第7条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。

2 不当要求行為等に対応するときは、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録するものとする。

3 不当要求行為等に対応するときは、既定の対応方針に従って対応するものとする。ただし、当該対応方針が定められていないときは、あらかじめ委員会にその旨を報告し、その指示を仰ぐものとする。

4 前項ただし書に規定する対応方針が定められていない場合で、急を要するときは、所属長及び対応する職員が必要な措置を講じることができるものとする。

5 前各項に規定する対応内容については、職員はその都度、速やかに所属長を通じて委員会に報告しなければならない。

(職員への配慮等)

第8条 市長は、職員が第6条第2項の規定に基づく報告を行ったことにより、正当な理由なく不利益な取扱いを受けることがないよう必要な配慮を行わなければならない。

2 市長は、職員の正当な職務行為に起因して、不当要求行為等の行為者から、個人として職場内外で不当な権利侵害を受けることがないよう必要な配慮をするとともに、当該職員の公平な職務遂行を確保するため、不当な権利侵害を受けることとなった職員に対し、警察、関係機関への連絡、弁護士のあっせんその他の必要な援助をするものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第26号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年11月11日訓令甲第91号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成30年3月22日訓令甲第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令甲第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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東松島市不当要求行為等の対策に関する要綱

平成19年6月1日 訓令甲第29号

(平成31年4月1日施行)