○東松島市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱
平成19年7月1日
訓令甲第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び東松島市介護保険条例施行規則(平成17年東松島市規則第53号。以下「規則」という。)の規定に基づき、要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)で、特別の事情がなく介護保険料(以下「保険料」という。)を滞納している者に対し、介護保険給付の制限等を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払方法変更の記載)
第2条 市長は、法第66条第1項及び第2項に規定する支払方法変更の記載について、次のとおり行うものとする。
(1) 記載の対象とする滞納期間(滞納保険料に係る納期限からの経過期間をいう。以下同じ。)は、1年間を経過した場合とする。
(2) 被保険者証の記載の時期は、前号に掲げる滞納期間の経過後最初の機会に行う法第69条第1項に規定する認定(以下「認定」という。)の際に記載を行う。ただし、既に認定を受けている要介護被保険者等について滞納期間が1年5月を経過するまでの間に認定の申請がないとき又はその他必要と認められるときは、随時、被保険者証の提出を求めて記載を行うものとする。
(滞納額の著しい減少)
第3条 法第66条第3項に規定する滞納額の著しい減少とは、支払方法変更の記載時点における滞納額の2分の1に相当する額以上の保険料の納付が行われ、今後も引き続き納付が行われると確実に見込まれる場合とする。
(保険給付の支払の一時差止)
第5条 市長は、法第67条第1項に規定する保険給付の支払の一時差止めについて、次のとおり行うものとする。
(1) 一時差止の対象とする滞納期間は、1年6月間を経過した場合とする。
2 支払の一時差止を行う保険給付の額は、当該保険給付の支給申請時において要介護被保険者等が滞納している保険料の総額を超えることができないものとする。
(滞納保険料の控除)
第7条 市長は、保険給付の支払の一時差止を受けた要介護被保険者等が当該一時差止めの決定があった日から1月を経過しても前条に規定する一時差止の解除に該当しないときは、法第67条第3項の規定に基づき、当該一時差止に係る保険給付の額から当該要介護被保険者等が滞納している保険料を控除するものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合、これを審査し、適当と認めたときは、被保険者証の給付額減額等の記載を消除するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。