○東松島市社会体育施設等への自家用車等の乗入れに関する規程

平成19年5月31日

教育委員会訓令甲第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、東松島市教育委員会が所管する社会体育施設及び公園施設(以下「社会体育施設等」という。)の利用者が下肢に障害を有する場合において、社会体育施設等の敷地内に自家用車等を乗入れするための手続きについて定めるものとする。

(社会体育施設等)

第2条 申請により自家用車等の敷地内乗入れを許可する社会体育施設等は、次の各号に掲げる施設とする。

(1) 鷹来の森運動公園

(2) 矢本運動公園

(3) 奥松島運動公園

(対象者)

第3条 乗入れ許可の対象となる者は、前条に定める社会体育施設等においてスポーツ・レクリエーション等の活動を行う者のうち、下肢に障害を有し、社会体育施設等の駐車場から利用会場までの歩行が困難であるものとする。

(許可車両)

第4条 乗入れ許可の対象とする車両は、前条に定める対象者が自ら運転する自家用車又は対象者が同乗する自家用車とする。

(申請)

第5条 乗入れの許可を受けようとする者は、社会体育施設等の利用日から起算して7日前までに東松島市社会体育施設等内車両乗入許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して教育長に提出しなければならない。

(1) 障害の程度を証する書類

(2) 自動車運転免許証の写し

(3) 自動車検査証の写し

(4) その他必要と認める書類

(許可証の交付)

第6条 教育長は、前条による申請があった場合は、必要書類を審査のうえ、許可の日の属する年度末を許可期間の末日として申請者本人に車両乗入許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(許可証の掲示)

第7条 前条により許可証の交付を受けた者は、社会体育施設等の敷地に乗入れする場合には、外部から確認ができるように許可証を許可車両の前面に掲示しなければならない。また、利用時間中において、社会体育施設等の敷地内の指定された場所に駐車している間もまた同様とする。

(遵守事項)

第8条 第6条により許可証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 社会体育施設等の利用許可時間以外に乗入れしないこと、及び指定された場所以外に駐車しないこと。

(2) 社会体育施設等に損壊を与えた場合は自己の責任において現状復帰すること。

(3) 社会体育施設等内での人身及び物損事故については自己の責任において対処すること。

(4) 大会等で多数の利用者が社会体育施設等に入場することが予測される場合は車両の乗入れを制限する場合があること。

(5) この許可証を第三者に貸与若しくは売却しないこと。

(6) その他、他の利用者の安全に配慮する施設管理人からの指示があった場合はその指示に従うこと。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、社会体育施設等の敷地内に自家用車等を乗入れするための手続きに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和4年10月28日教委訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市社会体育施設等への自家用車等の乗入れに関する規程

平成19年5月31日 教育委員会訓令甲第26号

(令和4年11月1日施行)