○東松島市職員の懲戒処分等の公表基準運用規程
平成19年7月31日
訓令甲第41号
(目的)
第1条 この訓令は、東松島市職員の懲戒処分等の公表基準(平成17年東松島市訓令甲第240号。以下「公表基準」という。)の運用に際し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公表内容)
第2条 公表基準第3条第2項の社会的影響が著しく大きいと判断される場合とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 収賄、横領、飲酒運転による交通事故等を犯した場合
(2) 起訴(略式起訴を除く。)された場合
(3) 前2号に規定するもののほか、社会的影響が著しく大きいと任命権者が判断した場合
(公表方法)
第3条 公表基準第6条第2号の規定によるホームページへの掲載期間は、公表の対象となった主たる職員の懲戒処分の効果期間とする。ただし、免職の場合は6月の掲載期間とし、2週間以内又は定めのない効果期間の場合は、2週間の掲載期間とする。
附則
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成27年5月22日訓令甲第42号)
この訓令は、公示の日から施行する。