○東松島市章及び東松島市旗の使用に関する要綱

平成19年10月1日

訓令甲第50号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市(以下「市」という。)を象徴する公のマークである東松島市章(以下「市章」という。)及び旗である東松島市旗(以下「市旗」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(市章)

第2条 市章の形状は別紙のとおりとする。

(申請及び許可)

第3条 市章(変形、加筆等をしたものを含む。以下同じ。)を使用する者(以下「申請者」という。)は、市章使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請があったときは、市長は、その使用目的等が次に掲げる条件を備えているかどうかについて審査し、適当と認める場合はその使用を許可し、市章使用許可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(1) 市の品位を損なわないものであること。

(2) 着色をする場合において、別紙を基準としていること。

(3) 営利団体が当該団体の直接的な営利のため(ただし、市章を使用することにより、市が実施する各種事業の推進に寄与するものであると市長が認めたときはこの限りでない。)又は自己を標榜するため使用していないこと。

(4) 政治、選挙又は宗教活動のほか、法律に抵触する活動等に関与するおそれがないこと。

(5) 公序良俗に反しないこと又はそのおそれがないこと。

(6) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者と関係がないものであること。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第1項の申請があったものとみなして、当該各号の範囲内において市章を使用させることができる。この場合において、市章を使用する事業、行事等の資料を提出するものとする。

(1) 市が主催、共催又は後援する事業に関するとき。

(2) 市が発注を行う工事、印刷業務等に関するとき。

(3) 市と指定管理における契約を締結している者が、受託事業において使用するとき。

(4) 市民センター、地区自治会、まちづくり協議会等が行う事業に関するとき。

(5) 市から委嘱された者が、その職務等の範囲内において使用するとき。

(6) 市内小中学校及び市社会福祉協議会が使用するとき。

(7) 市と協定、覚書等を締結した事業、行事等で使用するとき。

(8) 国又は地方公共団体が使用するとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めたとき。

4 市長は、第2項による審査の結果、市章の使用を許可しないときは、市章使用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

5 市長は、第2項による審査の結果、市章の使用の許可をする場合は必要により条件を付けることができる。

(申請内容の変更等)

第4条 申請者が申請内容等を変更する場合は、あらかじめ市章使用変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、許可を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により許可する場合は、市章使用変更許可通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消し)

第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは市章の使用許可を取り消すことができる。

(1) この訓令に基づく規定に違反したとき。

(2) この訓令に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項により使用の許可を取り消す場合には、市章使用許可取消通知書(様式第6号)を申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により許可を取り消された者は、当該許可にかかる市章を申請してはならない。

第6条 市長は、前条第1項のいずれかに該当する行為により、市に損害を生じさせた者に対して賠償を請求することができるものとする。

(市旗)

第7条 市旗の規格は、次のとおりとする。

(1) 市旗の地色は白とし、市章部分は別紙第2号のシンボルカラーのとおりとする。

(2) 市旗の寸法は、横134センチメートル、縦94センチメートルとする。ただし、使用目的により拡大、縮小して用いることができる。

2 市旗は、国旗と同様に自由に広く使用することができる。

3 市旗の使用に当たっては、市の品位を損なわないように留意しなければならない。

4 市旗は、次に掲げる場合に掲揚するものとする。

(1) 市制施行記念式典

(2) 市の主催する全市的行事

(3) その他市長が必要と認めた日

5 市旗の掲揚方法は、次のとおりとする。

(1) 国旗と市旗を併せて掲揚する場合は、建物等に(会場等にあっては、客席から)向かって左側に国旗を、右側に市旗を掲揚すること。

(2) 市旗のほかに2本の旗を加え、3本の旗を掲揚する場合の順序は、建物等に(会場等にあっては、客席から)向かって中央、左側、右側の順であること。

(3) 国旗と市旗を併せて掲揚する場合の市旗の大きさは、国旗と同一とすること。ただし、都合により大きさが相違する場合は、国旗より小さいものを使用すること。

(4) 前3号に掲げるほか、掲揚する場合は慣例に従った方法により行うものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、市章及び市旗の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年10月3日訓令甲第89号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成27年9月1日訓令甲第80号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年3月10日訓令甲第9号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別紙

(1) 形状

市章の再現に当たっては、必ず市長の管理する再現データを使用すること。

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(2) シンボルカラーについて

① 赤

特色近似色はDIC―156とし、この色より明るくならないようにすること。

4色分解参考値は、Cyan 0%、Magenta 100%、Yellow 94%、Black 0%とする。

② 青

特色近似色はDIC―182とし、この色より明るくならないようにすること。

4色分解参考値は、Cyan 99%、Magenta 43%、Yellow 0%、Black 0%とする。

③ 緑

特色近似色はDIC―172とし、この色より明るくならないようにすること。

4色分解参考値は、Cyan 75%、Magenta 0%、Yellow 90%、Black 0%とする。

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東松島市章及び東松島市旗の使用に関する要綱

平成19年10月1日 訓令甲第50号

(令和4年11月1日施行)