○東松島市請負工事成績評定点通知要領
平成17年10月1日
訓令甲第224号
(目的)
第1条 この訓令は、東松島市が所掌する請負工事の工事成績評定点の通知及び公表に関する事項を定めることにより、工事の適正かつ能率的な施工を確保し、工事に関する技術水準の向上に資するとともに、工事の品質確保を図ることを目的とする。
(対象工事)
第2条 評価点の通知の対象とする工事は、東松島市請負工事成績評定要領(平成17年東松島市訓令甲第175号。以下「成績評定要領」という。)の第2条に規定された評定対象工事すべてとする。
(評定点の通知)
第3条 工事主管課長は、成績評定要領第3条に規定する評定者(以下「評定者」という。)から、東松島市工事検査執行要領(平成17年東松島市訓令甲第181号)第7条に規定する工事成績調書(以下「成績調書」という。)の提出をなされた後、当該工事の請負人に評定点を速やかに請負工事成績評定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(説明請求)
第4条 前条の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日以内(休日を除く)に書面により、工事主管課長に成績調書について、説明を求めることができるものとする。
(説明請求の提出)
第5条 前条の書面の提出先は、契約手続きを実施した課長とする。
(説明請求に対する回答)
第6条 工事主管課長は、成績調書の通知を受けた請負人から評定点についての説明を求められた場合、速やかに請負工事成績評定点に係る説明書(様式第2号)により回答するものとする。説明担当者は、工事の担当課における総括監督員及び監督員とする。
(東松島市情報公開条例等の規定の準用)
第7条 請負工事成績評定点の公開について、東松島市情報公開条例(平成17年東松島市条例第8号)に掲げる規定を準用する。また公開に係る手続き等については、東松島市情報公開条例施行規則(平成17年東松島市規則第7号)に掲げる規定を準用する。なお、公開の対象となる工事は、工事完成年度を含め2年度とする。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年10月25日訓令甲第72号)
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第26号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第23号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令甲第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月3日訓令甲第55号)
この訓令は、公示の日から施行する。