○東松島市職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例

平成20年3月14日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項、第5項及び第6項並びに法第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の自己啓発等休業及び修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認)

第2条 任命権者は、職員としての在職期間が3年以上であり、かつ、勤務成績が良好な職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、大学等課程の履修(法第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(同項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)のための休業をすることを承認することができる。

(自己啓発等休業の期間)

第3条 法第26条の5第1項の条例で定める期間は、大学等課程の履修のための休業にあっては2年(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合は3年)、国際貢献活動のための休業にあっては3年以内とする。

(大学等教育施設)

第4条 法第26条の5第1項の条例で定める教育施設は、次号に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)

(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって同法第104条第7項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)

(3) 前2号に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)

(奉仕活動)

第5条 法第26条の5第1項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。

(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号の規定により自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)

(2) 前号に掲げる奉仕活動のほか、外国の都市等において行われる当該都市等との国際交流の促進に資する奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると任命権者が認めるもの

(自己啓発等休業の承認の申請)

第6条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしなければならない。

(自己啓発等休業の期間の延長)

第7条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第3条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。

2 自己啓発等休業の期間の延長は、任命権者が認める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。

3 第2条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。

(自己啓発等休業の承認の取消事由)

第8条 法第26条の5第5項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。

(2) 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。

(自己啓発等休業の報告等)

第9条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。

(1) 当該職員が、その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合

(2) 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合

(3) 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合

2 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から前項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

(職務復帰後における号俸の調整)

第10条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間で大学等課程の履修又は国際貢献活動のためのもののうち、職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(修学部分休業の承認)

第11条 第2条の規定は、修学部分休業の承認に準用する。この場合において、同条中「大学等課程の履修(法第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(同項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)のための休業」とあるのは、「修学のための部分休業」と読み替えるものとする。

2 修学部分休業の承認は、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

3 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、第4条各号に掲げる教育施設とする。この場合において、同条第2号中「自己啓発等休業」とあるのは、「修学部分休業」と読み替えるものとする。

(修学部分休業の期間)

第12条 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年を超えない範囲内において、任命権者が必要と認める期間とする。

(修学部分休業の承認の申請)

第13条 第6条の規定は、修学部分休業の承認の申請に準用する。この場合において、同条中「自己啓発等休業」とあるのは「修学部分休業」と、「大学等課程の履修又は国際貢献活動」とあるのは「修学等」と読み替えるものとする。

(修学部分休業の期間の延長)

第14条 第7条の規定は、修学部分休業の期間の延長に準用する。この場合において、同条第1項中「自己啓発等休業」とあるのは「修学部分休業」と、「第3条」とあるのは「第12条」と、同条第2項中「自己啓発等休業」とあるのは「修学部分休業」と、同条第3項中「第2条」とあるのは「第11条において準用する第2条」と、「自己啓発等休業」とあるのは「修学部分休業」と読み替えるものとする。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第15条 任命権者は、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業をしている職員が、当該修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 修学部分休業をしている職員が、当該修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、若しくは停学にされ、又は正当な理由なくその授業を頻繁に欠席しているとき。

(修学部分休業の報告等)

第16条 修学部分休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該修学部分休業の承認に係る修学等の状況について任命権者に報告しなければならない。

(1) 当該職員が、当該修学部分休業の承認に係る教育施設の課程の履修を取りやめた場合

(2) 当該職員が、当該修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席している場合

(修学部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第17条 修学部分休業の承認を受けた職員には、東松島市職員の給与に関する条例(平成17年東松島市条例第42号)第19条の規定にかかわらず、当該承認を受けて勤務しない1時間につき、同条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第32号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。

東松島市職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例

平成20年3月14日 条例第11号

(平成30年12月25日施行)