○東松島市福祉交流プラザ条例

平成20年3月14日

条例第12号

(設置)

第1条 市民の障害についての理解を深め、障害者と市民の交流を促す拠点施設として、東松島市福祉交流プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東松島市福祉交流プラザ

(2) 位置 東松島市矢本字河戸342番地2

(職員)

第3条 プラザに所長及び必要な職員を置くことができる。

(管理運営)

第4条 プラザは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運営しなければならない。

(損害賠償)

第5条 利用者は、施設、器具及び設備等を故意又は重大な過失によって破損し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき、原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、プラザの管理及び運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(東松島市交流プラザ条例の廃止)

2 東松島市交流プラザ条例(平成17年東松島市条例第119号)は、廃止する。

東松島市福祉交流プラザ条例

平成20年3月14日 条例第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成20年3月14日 条例第12号