○東松島市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月14日

条例第13号

(趣旨)

第1条 東松島市(以下「市」という。)が行う後期高齢者医療については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「施行規則」という。)その他の法令及び宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年宮城県後期高齢者医療広域連合条例第28号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市において行う事務)

第2条 市は、保険料の徴収並びに令第2条並びに施行規則第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収の猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収の猶予の申請に対する宮城県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第18条第3項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第18条第3項の保険料の減免の申請に対する宮城県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付

(8) 広域連合条例附則第3項の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 市が保険料を徴収する被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

(1) 市内に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(同項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際、市内に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際、市内に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際、市内に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により市内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であったもの

(普通徴収に係る保険料の納期等)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 11月16日から同月30日まで

第6期 12月16日から同月30日まで

第7期 1月16日から同月31日まで

第8期 2月16日から同月末日まで

第9期 3月16日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの保険料に100円未満の端数がある場合は、その端数となる金額を最初の納期に係る納付額に合算するものとする。

4 納期ごとの保険料が100円未満である場合は、その金額を当該年度の最初の納期に係る納付額に合算するものとする。

(保険料の督促手数料)

第5条 保険料の督促手数料は、督促状1通について、100円とする。

(延滞金)

第6条 保険料の納付義務者は、第4条に規定する納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該保険料額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付しなければならない。ただし、延滞金の額の計算の基礎となる保険料額に1,000円未満の端数があるとき又はその保険料額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、保険料の納付義務者がその納期限までに当該保険料額を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めたときは、第1項の規定による延滞金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、後期高齢者医療に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第8条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第9条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第10条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

第2条 当分の間、第6条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成21年12月22日条例第32号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の東松島市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後に納期限の翌日が到来するものについて適用し、同日前に納期限の翌日が到来するものについては、なお従前の例による。

第3条 改正後の東松島市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月7日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(東松島市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正)

第2条 東松島市心身障害者医療費の助成に関する条例(平成17年東松島市条例第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年5月13日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東松島市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月14日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)