○東松島市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例

平成20年3月14日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、区域外流入(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により認可を受けた区域以外の隣接する区域から排除される汚水を公共下水道に流入させることをいう。以下同じ。)をする土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、土地の所有者及び地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が協議して、当該土地の所有者を当該土地に係る分担金の徴収を受けるべき者として市長に申し出たときは、その者を受益者とみなす。

(許可申請)

第3条 区域外流入の許可を受けようとする者は、下水道区域外流入許可申請書に必要な書面を添付して、市長に提出しなければならない。

(徴収区域の告示)

第4条 市長は、分担金を徴収する区域として定めた区域(以下「徴収区域」という。)を決定したときは、これを告示するものとする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、前条の規定による告示の日現在における当該告示のあった徴収区域内の土地に係る受益者に対して、当該日における当該土地の面積に東松島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年東松島市条例第153号。以下「負担金条例」という。)第4条に規定する負担額を乗じて得た額を分担金として賦課し徴収する。ただし、負担額は、排水施設の接続区域により判断するものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額、納付期限等を受益者に通知しなければならない。

3 受益者は、原則として分担金を市長が指定する期日までに一括で納付するものとする。

(受益者の変更)

第6条 第3条の許可申請日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により賦課された金額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第7条 分担金を納付する義務のある者が納期限までに納付しないときは、市長は、納期限後20日までに期限を指定して督促状を発しなければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第8条 督促手数料及び延滞金については、東松島市税外諸収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年東松島市条例第53号)の規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

東松島市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例

平成20年3月14日 条例第14号

(平成30年1月1日施行)