○東松島市福祉交流プラザの管理運営に関する規則
平成20年3月14日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市福祉交流プラザ条例(平成20年東松島市条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、東松島市福祉交流プラザ(以下「プラザ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 プラザの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、利用目的に応じてやむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 プラザの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が管理上必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 毎週土曜日、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(破損の届出等)
第3条 プラザの利用者は、施設、器具及び設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(東松島市交流プラザの管理運営に関する規則の廃止)
2 東松島市交流プラザの管理運営に関する規則(平成17年東松島市規則第69号)は、廃止する。