○東松島市福祉交流プラザの管理運営に関する規則

平成20年3月14日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市福祉交流プラザ条例(平成20年東松島市条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、東松島市福祉交流プラザ(以下「プラザ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 プラザの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、利用目的に応じてやむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 プラザの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が管理上必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 毎週土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(破損の届出等)

第3条 プラザの利用者は、施設、器具及び設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の破損又は滅失が故意又は重大な過失によるものと認めたときは、条例第4条の規定に基づき原状に復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(東松島市交流プラザの管理運営に関する規則の廃止)

2 東松島市交流プラザの管理運営に関する規則(平成17年東松島市規則第69号)は、廃止する。

東松島市福祉交流プラザの管理運営に関する規則

平成20年3月14日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成20年3月14日 規則第3号