○東松島市税外諸収入金の滞納処分に関する規則
平成20年3月24日
規則第5号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項及びその他法律の規定による滞納処分については、法令その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(滞納処分)
第2条 市長は、東松島市税外諸収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年東松島市条例第53号)第2条の規定により督促状を発した場合について、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、滞納処分に着手できるものとする。
(徴収職員)
第3条 前条に規定する滞納処分に従事させるため、徴収職員を置く。
2 前項の徴収職員は、職員のうちから市長が委任する。
(徴収職員証)
第4条 徴収職員には、徴収職員証(様式第1号)を交付する。
2 徴収職員は、次に掲げる職務を執行するときは、前項の証票を携帯しなければならない。
(1) 滞納処分に関する調査のための質問又は検査
(2) 滞納処分のための財産差押え
3 第1項の証票の交付を受けたものが、徴収職員でなくなったときは、直ちに当該証票を市長に返還しなければならない。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。