○東松島市安全安心まちづくり委員会に関する管理運営規則
平成19年11月26日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市安全安心まちづくり委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 防犯関係団体の役員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 教育関係機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(会長等)
第3条 委員会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、会長その他の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めたときは、関係者に対し会議への出席又は資料の提出を求めることができる。
(答申)
第5条 委員会は、諮問された事項の調査審議の結果を遅滞なく市長に答申しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部防災課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。