○東松島市おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書の内容確認書の交付に関する要綱

平成20年2月29日

訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(平成14年7月1日付け医政総発第0701001号、障企発第0701001号及び老総発第0701001号厚生労働省医政局総務課長、厚生労働省社会、援護局障害保健福祉部企画課長及び厚生労働省老健局総務課長連名通知)に基づくおむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容を確認した書類(以下「確認書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 確認書の交付の対象となる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者であって、医療費控除の対象となる年の12月31日(その者が死亡した者であるときは、死亡時とする。)において、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 前年におむつに係る費用の医療費控除を受けていること。

(2) おむつを使用した当該年又はその前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13箇月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)に作成された主治医意見書の記載が次のとおりであること。

 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2のいずれかであること。

 「現在あるか又は今後発生の可能性の高い状態とその対処方針」の「尿失禁」が「あり」とされていること。

(申請)

第3条 確認書の交付を受けようとする者は、おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容確認申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、医療費控除の対象となる者又はその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第887条に定める扶養義務者をいう。)が行わなければならない。この場合において、本人以外の者が当該申請を行うときは、本人の同意を得なければならない。

(確認書の交付等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る者が第2条の規定に該当する者であると認めるときは、確認書としておむつ代に係る医療費控除のための主治医意見書内容確認書(様式第2号)を交付し、当該申請に係る者が同条の規定に該当しない者であると認めるときは、おむつ代に係る医療費控除のための主治医意見書内容確認書非該当通知書(様式第3号)により通知する。

(報告義務)

第5条 確認書の交付を受けた者は、当該確認書の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

この訓令は、平成20年3月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日訓令甲第62号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い、使用することができる。

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東松島市おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書の内容確認書の交付に関する要綱

平成20年2月29日 訓令甲第7号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成20年2月29日 訓令甲第7号
令和2年3月31日 訓令甲第47号
令和3年6月1日 訓令甲第62号