○東松島市介護保険事故報告等に関する取扱要綱
平成20年3月24日
訓令甲第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第37条第1項、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成26年宮城県条例第86号)第13条第1項、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第35条第2項、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第36条第2項、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第34条第2項、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第3条の38第1項、第59条の2第1項及び第155条第2項、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第53条の10第1項、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第37条第1項、東松島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年東松島市条例第22号)第28条第1項及び養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第29条第2項の規定により、事業者が東松島市(以下「市」という。)に対して行う事故の報告(以下「報告」という。)に関する事務手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「事業者」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、法第48条第1項第1号及び第2号に規定する介護保険施設サービス事業者、法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者、法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。
(事故の範囲)
第3条 報告の対象となる事故(以下「事故」という。)は、事業者が市の介護保険被保険者(本市の区域内に存する事業所にあっては他の市町村の介護保険被保険者を含む。以下「利用者」という。)に対して介護サービスの提供をしている間に発生した事故(通所サービス等の送迎及び施設入所者の通院中も含む。)であって、次に掲げるものとする。
(1) サービスの提供中に発生した重症又は死亡事故
ア 故意又は過失の有無にかかわらず、外部の医療機関で治療を受けた場合
イ ケガにより利用者とトラブルが発生することが予測される場合及び利用者に見舞金又は賠償金を支払う場合
ウ 利用者が病気等により死亡した場合であっても後日トラブルが生じる可能性が認められるもの
(2) 食中毒又は感染症の発生
ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第5項までに規定する感染症
イ その他の感染症 疥癬、ノロウイルス、インフルエンザ及び結核
(3) 従業員の法令違反又は不祥事の発生
(4) その他、市長が必要と認めるもの
(報告)
第4条 事業者は事故が発生した場合は、速やかに市長に報告をしなければならない。
(対応)
第5条 市長は、事故の報告を受けたときは、事故の再発防止に努めるものとする。
(他機関への情報提供)
第6条 市長は、事故内容に関して宮城県、宮城県国民健康保険団体連合会その他の関係機関における対処が必要であると認めた場合は、当該機関に事故の情報提供をするものとする。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月3日訓令甲第35号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。