○東松島市廃棄物減量等推進員設置要綱

平成20年3月27日

訓令甲第16号

(設置)

第1条 市民、事業者及び行政が一体となって廃棄物の減量化及び資源化を推進するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の8に規定する東松島市廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 推進員は、次の職務を行う。

(1) 廃棄物の減量化施策への協力活動

(2) 廃棄物の減量化及び資源化に係る啓発的活動

(3) その他廃棄物の減量化及び資源化の推進

(委嘱)

第3条 推進員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 廃棄物に関し識見を有する者

(2) 市民団体、経済団体、流通その他の事業所の代表者等

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 推進員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠によって就任した推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 推進員は、その所掌する職務について調整等を行うため、会議を開催することができる。

(経費)

第6条 推進員に要する経費は、市の予算の範囲内で賄うものとする。

(その他)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市廃棄物減量等推進員設置要綱

平成20年3月27日 訓令甲第16号

(平成20年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年3月27日 訓令甲第16号