○東松島市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成20年3月28日

訓令甲第17号

(目的)

第1条 この訓令は、在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活用具(以下「日生具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「小児慢性特定疾病児童等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定の対象となっている者をいう。

(給付の対象者及び用具の種別)

第3条 給付対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている者で、別表第1対象者の欄に該当する小児慢性特定疾病児童等とする。この場合において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者とする。

2 日生具の種別は、別表第1の「種目」に掲げる日生具とする。

(申請)

第4条 日生具の給付を希望する給付対象者の保護者は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受診券の写しを添えて市長に申請するものとする。

(給付の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、調査書(様式第2号)を作成の上、内容を審査し、日生具の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、日生具の給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を、その申請を却下することを決定したときは、日常生活用具給付却下通知書(様式第5号)を給付対象者の保護者に交付するものとする。

(給付の手続)

第6条 給付対象者及びその保護者は、前条第2項に規定する給付券を当該日生具の取扱業者(以下「業者」という。)に提出し、給付を受けるものとする。

(費用負担)

第7条 給付対象者及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)は、日生具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて、日生具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により給付対象者及びその扶養義務者が負担する額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 日生具の価格が別表第1に規定する基準額を超えたときの当該日生具の価格から当該基準額を減じた額

(2) 別表第2に定める区分に応じた負担額

3 給付対象者及びその扶養義務者は、日生具を納入する業者に対し、給付券を添えて、前項により負担することとされている額を支払うものとする。

4 市長は、日生具を納入した業者からの請求により、給付に必要な日生具の購入に要した額から前項により日生具の給付を受けた者又はこれを扶養する扶養義務者が、業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

5 前項による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

(日生具の譲渡禁止等)

第8条 日生具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。

2 市長は、前項に違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(給付台帳の整備)

第9条 市長は、日生具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備しておくものとする。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日訓令甲第38号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年6月15日訓令甲第37号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第40号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日訓令甲第61号)

この訓令は公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月9日訓令甲第82号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年12月1日訓令甲第88号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種目

対象者

基準額

(単位:円)

性能等

便器

常時介護を要する者

4,900

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用しうるもの。(手すりをつけることができる。)

特殊マット

寝たきり状態にある者

21,560

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有すものとする。

特殊便器

上肢機能に障害がある者

166,320

足踏みペダルにて温水温風を出しうるもの。ただし、取替えにあたり、住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

169,400

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

歩行支援用具

下肢が不自由な者

66,000

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

99,000

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

特殊尿器

自力で排尿できない者

73,700

尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用しうるもの。

体位変換器

寝たきりの状態にある者

16,500

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用しうるもの。

車いす

下肢が不自由な者

77,440

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

13,380

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

62,040

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用しうるもの。

クールベルト

体温調節が著しく難しい者

22,000

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

41,580

紫外線をカットできるもの。

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

39,600

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用しうるもの。

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

173,250

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用しうるもの。

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を増設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

113,520

小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用しうるもの。

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を増設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

149,160

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用しうるもの。

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

128,700

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用しうるもの。

別表第2(第7条関係)

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

(単位:円)

加算基準月額

(単位:円)

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額3,000円以下

D1階層

2,900

290

3,001~5,800円

D2 〃

3,450

350

5,801~8,700円

D3 〃

3,800

380

8,701~13,000円

D4 〃

4,250

430

13,001~17,400円

D5 〃

4,700

470

17,401~22,400円

D6 〃

5,500

550

22,401~28,200円

D7 〃

6,250

630

28,201~58,400円

D8 〃

8,100

810

58,401~75,000円

D9 〃

9,350

940

75,001~96,600円

D10 〃

11,550

1,160

96,601~121,800円

D11 〃

13,750

1,380

121,801~175,500円

D12 〃

17,850

1,790

175,501~221,100円

D13 〃

22,000

2,200

221,101~380,800円

D14 〃

26,150

2,620

380,801~549,000円

D15 〃

40,350

4,040

549,001~579,000円

D16 〃

42,500

4,250

579,001~700,900円

D17 〃

51,450

5,150

700,901~849,000円

D18 〃

61,250

6,130

849,001~1,041,000円

D19 〃

71,900

7,190

1,041,001円以上

D20 〃

全額

左の徴収基準額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表第2の徴収基準額表(以下「基準額表」という。)の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額の児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切捨てるものとする。

ウ 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課税されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合など、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等の18歳未満の兄弟姉妹で未就学の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の3親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、

(ア) 所得税法(昭和40年法律第33号)

(イ) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

(ウ) 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定

によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。

・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下、「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。

ただし、令和2年3月31日以前に日生具の給付を受けている小児慢性特定疾病児童等が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講ずることも可能とする。

・指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。

・生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」を「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条の規定による免除。)の有無をもって認定の基準とする。

・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度の基準額表の適用時期は、毎年7月1日を基点として取扱うものとする。

3 基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

様式 略

東松島市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成20年3月28日 訓令甲第17号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成20年3月28日 訓令甲第17号
平成20年6月20日 訓令甲第38号
平成24年6月15日 訓令甲第37号
平成25年3月29日 訓令甲第40号
平成25年7月31日 訓令甲第61号
平成26年9月9日 訓令甲第82号
令和4年12月1日 訓令甲第88号