○東松島市生涯学習カレンダー広告掲載取扱要領

平成19年12月21日

訓令甲第78号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市広告掲載要綱(平成19年東松島市訓令甲第4号。以下「広告掲載要綱」という。)第10条の規定に基づき、本市の生涯学習カレンダー(以下「カレンダー」という。)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(広告の内容)

第2条 カレンダーに掲載する広告の内容は、広告掲載要綱第5条のとおりとし、かつ、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市内に所在する事業所、団体等に関するもの

(2) その他前号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(掲載の規格等)

第3条 広告はフルカラー印刷で、1枠当たりの大きさは、おおむね縦50ミリメートル・横180ミリメートルとする。

2 広告の掲載枠数は、各月6枠以内までとする。

3 広告の掲載位置は、市長が決定するものとする。

(広告掲載料)

第4条 広告掲載料は、1枠につき2万円とする。

(掲載の申込み)

第5条 広告掲載希望者(以下「広告主」という。)は、生涯学習カレンダー広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に掲載原稿を添付して市長に提出するものとする。

2 広告の掲載は、1広告主について複数枠の掲載申込みができるものとする。ただし、1当該月につき1枠までとする。

(掲載の可否決定)

第6条 市長は、前条に規定する申込書を受理したときは、広告掲載要綱第5条第2項に規定する別に定める基準により判断し、生涯学習カレンダー広告掲載決定通知書(様式第2号)又は生涯学習カレンダー広告不掲載決定通知書(様式第3号)により広告主に通知するものとする。

(掲載の取消し)

第7条 掲載決定の通知後において、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は生涯学習カレンダー広告掲載取消通知書(様式第4号)により、この決定を取り消すことができる。

(1) 広告主が広告掲載料を納入期限までに納入しない場合

(2) 広告内容に虚偽の記載があった場合

(3) 広告の内容、リンク先のホームページの内容等が第2条の規定に抵触すると判断した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと判断した場合

(広告掲載料の納付)

第8条 広告主は、市長が発行する納入通知書により広告掲載料を納入するものとし、納付期限及び納入先については、納入通知書に記載のとおりとする。

(広告掲載料の還付)

第9条 既納の広告掲載料は、原則として還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付するものとする。

(1) カレンダーの編集上、市の都合により広告を掲載することができなくなった場合

(2) 市長が正当な事由があると認めた場合

(広告主の責務)

第10条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 掲載原稿の作成にかかる費用は、広告主の負担とする。

3 広告主は、広告掲載の権利を他に譲渡することができない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年4月10日訓令甲第42号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成25年12月1日から適用する。

(令和2年5月27日訓令甲第64号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和2年5月27日から施行する。

(令和4年10月28日教委訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市生涯学習カレンダー広告掲載取扱要領

平成19年12月21日 訓令甲第78号

(令和4年11月1日施行)