○東松島市発掘調査指導委員会設置要綱

平成19年12月25日

教育委員会訓令甲第36号

(設置)

第1条 里浜貝塚や赤井遺跡をはじめとする市内重要遺跡の適正な保存と積極的な活用を図るため、東松島市発掘調査指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の行う市内遺跡の発掘調査事業に関して、審議を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、考古学、文化財等に関し専門的知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会の会務を掌理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代行する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、生涯学習課が行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定めることができる。

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

(令和5年4月19日教委訓令甲第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市発掘調査指導委員会設置要綱

平成19年12月25日 教育委員会訓令甲第36号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成19年12月25日 教育委員会訓令甲第36号
令和5年4月19日 教育委員会訓令甲第6号