○東松島市まちづくり基金運用規則
平成20年4月1日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、東松島市まちづくり基金条例(平成18年東松島市条例第34号。以下「条例」という。)第4条に規定する東松島市まちづくり基金の運用から生じる収益の運用に関して必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 市は、条例第1条の設置目的において基金を活用して行う事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 市内の各地域自治組織がそれぞれの地域計画により協働のまちづくりを推進するために行う事業に交付する交付金事業
(2) 地域間の多彩な交流推進に係る事業
(3) 国際的な視野と感覚を養う国際交流推進に係る事業
(4) 市内の環境美化推進に係る事業
(5) その他市長が必要と認める事業
2 前項各号に規定する事業への基金運用益の充当は、事業全体の配分を勘案して市長が定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。