○東松島市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月28日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年東松島市条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る辞令の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(報告等)

第7条 第3条第2項の規定は、条例第9条第1項の報告について準用する。

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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東松島市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月28日 規則第25号

(平成20年4月1日施行)