○東松島市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成18年10月1日
訓令甲第78号
(趣旨)
第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費支給に係る補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 補装具業者の登録を受けようとする者は、当該補装具業者の事業所(以下「事業所」という。)ごとに、東松島市補装具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業調書及び種目別調書
(2) その他登録に関し市長が必要と認める書類
(登録)
第3条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、補装具業者の登録を行うものとする。ただし、当該申請が適当と認められない場合は、登録しないことができる。
(登録業者に係る情報提供)
第5条 市長は、登録業者に係る情報のうち、次に掲げるものを障害者等に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他市長が必要と認める事項
(変更等の届出)
第6条 登録業者は、登録した事項に変更を生じたとき又はその事業を廃止若しくは休止するときは、速やかに市長に届出なければならない。
(報告等)
第7条 市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録業者若しくは補装具費の支給を受けた者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして関係者に対して質問させ、若しくは補装具の販売又は修理を行う事業所に立入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められるものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該補装具業者に係る登録を取消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 補装具業者が不正の手段により、第3条の規定による登録を受けたとき。
(3) 登録業者若しくは補装具費の支給を受けた者又はこれらの者であった者が、前条第1項の規定による質問若しくは検査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。
(補装具の製作等)
第9条 登録業者は、市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。
2 登録業者は、補装具費支給障害者等に補装具を引渡すに当たり、市長が不要と認める補装具を除き、障害者更生相談所等の適合判定を経た後でなければ、当該補装具を引渡してはならない。
3 市長は、前項の適合判定の結果、当該補装具が補装具費支給障害者等に適合しないと認められるときは、当該補装具の不備な箇所を指摘し、登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
(補装具費の代理受領)
第10条 市長は、補装具費支給障害者等からの委任により、当該補装具費支給障害者等に支給されるべき補装具費の額を限度として、当該補装具費支給障害者等に代わり、当該登録業者に補装具費の購入又は修理に係る費用を支払うことができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により補装具費支給障害者等に代わって補装具費の支払いを受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
(請求)
第11条 登録業者は、市長に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払請求書に補装具費支給券及び代理受領に対する委任状を添えて請求しなければならない。
(引渡し後の改善)
第12条 補装具の引渡し後、障害者更生相談所等の行った適合判定によって、登録業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、市長は登録事業者に第9条第3項の規定に準じて改善させることができる。
2 補装具の引渡し後、災害等による損傷、使用する者の過失による破損又は生理的若しくは病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合等を除き、引渡し後9箇月以内に生じた破損又は不適合等は、登録業者の負担においてこれを改善するものとする。
3 前項の規定に関わらず、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、修理後3箇月以内に生じた不適合等(災害等により免責となる事由を除く。)は、登録業者の負担においてこれを改善するものとする。
(不正利得の徴収等)
第13条 市長は、補装具費支給障害者等又は登録業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(関係帳簿等の保存)
第14条 登録業者は、第10条に規定する補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第40号)抄
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略