○ふるさと東松島まちづくり寄附条例

平成20年10月1日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、東松島市の発展及び自然環境の継承を願い、応援しようとする個人及び団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、ふるさとを思う人々の意志を具現化することにより、多様な人々の参加による魅力あるまちづくりに資することを目的とする。

(事業区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 安心してふるさとで暮らせる福祉に関する事業

(2) 子どもを健やかに育む環境づくりに関する事業

(3) 安全で安心して暮らせる防災環境の整備に関する事業

(4) 自然環境の保全や再生に関する事業

(5) 産業の活性化に関する事業

(寄附金の使途指定)

第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができるものとする。

2 寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がないものについては、市長が事業の指定を行うものとする。

(基金の設置)

第4条 寄附金を適正に管理運用するため、東松島市ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第5条 基金として積立てる額は、寄附金の額とし、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の使途)

第7条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

2 前項の規定により、基金に繰り入れた収益は、市長が事業の指定を行うものとする。

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第9条 基金は、第2条各号に規定する事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(公表)

第10条 市長は、毎年度、第2条各号に規定する事業ごとに基金の管理運用状況及びその他規則で定める事項について、公表するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと東松島まちづくり寄附条例

平成20年10月1日 条例第35号

(平成20年10月1日施行)