○東松島市国民健康保険短期被保険者証交付要綱
平成20年4月1日
訓令甲第46号
(目的)
第1条 この訓令は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第1条に規定する特別の事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対する被保険者証の交付について、宮城県国民健康保険運営方針に基づき定めた短期被保険者証・被保険者資格証明書の交付に関する指針にのっとり、必要な取扱いを定め、もって国民健康保険事業の適正な運営を行うこと及び被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。
(1) 法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 世帯 国民健康保険被保険者及び擬制世帯主で住居を同一にする者の集合体
(3) 滞納者 納期限まで保険税を納付していない世帯主
(4) 滞納世帯 納期限まで保険税を納付していない世帯主がいる世帯
(5) 一般証 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定により、通例定める期日を定めた被保険者証
(6) 短期証 法第9条第10項の規定により、特別の有効期間を定めた被保険者証
(7) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、一部負担金に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるもの
(事前の納税勧奨)
第3条 市長は、滞納者に対し、督促、催告等を通じて、滞納の事実及び法令による措置を口頭又は文書で十分に告知するものとする。
2 市長は、滞納者と接する機会を設け、十分な納税相談及び納税指導を行い、保険税の納税につながるよう努めるものとする。
(納税相談の対象)
第4条 滞納者が、短期証交付についての判定時前に保険税の滞納がある場合は、納税相談の対象とする。
(短期証の交付)
第5条 短期証は、滞納世帯に対して交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する世帯には、原則として短期証を交付しない。
(1) 法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情が認められる世帯
(2) 納付に誠実な意思があると認められる世帯
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7の規定に基づく、滞納処分の執行を停止した世帯
(4) 法令等に基づいた公費負担を受けている世帯
(5) 国民健康保険税の軽減又は減免を受けている世帯
2 短期証の有効期限は、一般証の期間を限度とし、6か月以内とする。ただし、特に必要と認める場合は、その期間を短縮することができる。
3 前項の規定にかかわらず、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者がいる場合、当該被保険者に対する被保険者証の有効期限は一般証の期間とする。
4 短期証の有効期限到達後、市長が必要と認めたときは、引続き短期証を交付することができるものとする。
(短期証交付措置の解除)
第6条 市長は、短期証の交付を受けている世帯の世帯主が、次の各号のいずれかに該当する場合は一般証を交付するものとする。
(1) 滞納している保険税を2分の1以上納税した場合
(2) 短期証の交付を受けている世帯の世帯主が、滞納している保険税の納付誓約をし、かつ、確実な納付(納付誓約額以上の納税をいう。)を行っていると認められる場合
(3) 前条第1項各号のいずれかに該当し市長が必要と認めたとき。
(保険給付申請後の納付指導)
第7条 市長は、短期証の交付を受けている滞納者から保険給付の支給申請があったときは、保険給付の支払金を滞納している保険税に充てるよう指導するものとする。ただし、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
2 公費負担医療等に関する届書の記載事項が公簿等によって確認できるときは、その届出を省略できるものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年6月17日訓令甲第55号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日訓令甲第58号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の規定は、令和3年8月1日以降の国民健康保険短期被保険者証の交付について適用し、令和3年7月31日までの国民健康保険短期被保険者証の交付については、なお従前の例による。