○東松島市企業立地推進事業実施要綱

平成20年10月1日

訓令甲第48号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市内への企業立地を促進するため、立地を検討している企業の紹介、誘致交渉等を行う企業立地推進員(以下「推進員」という。)を委嘱し、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条第1項に規定する工場適地の調査により工場適地とされた地域への企業立地を図り、地域経済の発展と雇用の場の創出を図るため、必要な事項を定める。

(推進員の活動)

第2条 推進員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 市外企業に対してのPR活動

(2) 企業立地情報の収集活動及び誘致活動への支援

(3) 行政との情報交換

(4) その他企業立地に関すること。

(委嘱)

第3条 推進員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 前条に規定する推進員の活動の遂行に必要な知識等を有していること。

(2) 前条の活動を行うことに心身の故障がなく、かつ、誠実に活動を遂行できると認められる者

2 推進員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(身分等)

第4条 推進員は、市職員の身分を有さない。

2 推進員は、第2条の活動を行うにあたっては、本訓令の定めるところにより行動するものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消し、又は解除することができる。

(1) 推進員本人から委嘱を辞退の申し出があり、やむを得ないと判断したとき。

(2) 傷病、事故等により、活動の継続ができなくなったとき。

(3) 法令又は義務に違反するなど、市長が委嘱を取りやめることが妥当と判断したとき。

(活動報告)

第5条 推進員は、第2条に規定する活動を行ったときは企業立地推進活動報告書(別記様式)を、当該活動を行った月の翌月20日までに市長に提出するものとする。

(謝礼等)

第6条 市長は、推進員が第2条に規定する活動を行ったときは、予算の範囲内で謝礼を支給することができる。

2 市が推進員に企業訪問の同行を依頼した場合は、東松島市職員等の旅費に関する条例(平成17年東松島市条例第44号)及び東松島市職員等の旅費の支給に関する規則(平成17年東松島市規則第23号)の例により旅費を支払うものとする。

(守秘義務等)

第7条 推進員は、活動上知り得た企業情報、秘密等を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 推進員は、企業情報を適切に取り扱うものとし、自己の利益又は不当な目的のために、企業情報を取得、保有、利用又は提供してはならない。

3 推進員は、活動の実施に当たっては、自己の利益に誘導する行為を行ってはならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成23年3月11日訓令甲第13号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日訓令甲第39号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年6月23日訓令甲第55号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年7月1日訓令甲第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年3月30日訓令甲第26号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(東松島市企業誘致プロジェクトチーム設置要綱の廃止)

2 東松島市企業誘致プロジェクトチーム設置要綱(平成17年東松島市訓令甲第217号)は、廃止する。

画像画像

東松島市企業立地推進事業実施要綱

平成20年10月1日 訓令甲第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年10月1日 訓令甲第48号
平成23年3月11日 訓令甲第13号
平成24年6月15日 訓令甲第39号
平成29年6月23日 訓令甲第55号
令和元年7月1日 訓令甲第4号
令和3年3月30日 訓令甲第26号