○東松島市原油高騰対策本部設置要綱

平成19年12月21日

訓令甲第80号

(目的)

第1条 原油高騰による市民生活、市内中小企業者及び農林水産業関連事業者への影響を調査し、適切な措置を講ずるため、東松島市原油高騰対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策本部の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 原油高騰による市民生活、市内の中小企業者及び農林水産業関連事業者への影響調査に関すること。

(2) 市内の中小企業者及び農林水産関連事業者に対する金融支援についての調査、研究に関すること。

(3) 市民及び市内の中小企業者及び農林水産関連事業者からの原油高騰に係る相談に関すること。

(4) 原油高騰に係る支援策について国・県への要望に関すること。

(5) その他原油高騰に関すること。

(組織)

第3条 対策本部に本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、総務部長、市民生活部長、保健福祉部長、産業部長、建設部長、会計管理者、教育委員会教育部長を充てる。

(会議)

第4条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第5条 対策本部の庶務は、総務部総務課において処理する。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第26号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令甲第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

東松島市原油高騰対策本部設置要綱

平成19年12月21日 訓令甲第80号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年12月21日 訓令甲第80号
平成21年3月31日 訓令甲第26号
平成31年3月20日 訓令甲第13号