○東松島市まちづくり交付金評価委員会設置要綱

平成20年10月30日

訓令甲第49号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本市のまちづくり交付金事業について、国の定める「まちづくり交付金事後評価実施要領」に基づき委員会を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会の役割は、次の各号のとおりとする。

(1) 事後評価手続き等に係る協議

委員会は、事後評価の手続き及び都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等の結果について、その妥当性を協議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、市長に具申を行うものとする。

(2) 今後のまちづくり方策等に係る協議

委員会は、今後のまちづくり方策等の内容の妥当性について協議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、市長に具申を行うことができるものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員6人以内をもって構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) まちづくり分野関係者

(2) 子育て支援活動関係者

(3) 学識経験を有する者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第6条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開催することができない。

4 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設部建設課において処理する。

(準用)

第9条 第6条第4項に規定する委員会においては、第7条の規定を準用する。この場合において、「委員長」とあるのは、「委員長職務代理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市まちづくり交付金評価委員会設置要綱

平成20年10月30日 訓令甲第49号

(平成20年10月30日施行)