○東松島市契約に関する暴力団等排除措置要綱

平成20年11月1日

訓令甲第50号

(目的)

第1条 この訓令は、東松島市(以下「市」という。)が発注する建設工事、建設関連業務及び物品調達等(以下「建設工事等」という。)の契約から暴力団等からの不当な介入を排除し、もって建設工事等の適正な履行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 建設関連業務 建設工事に係る調査、測量又は設計の業務をいう。

(3) 物品調達等 物品の調達又は役務の提供を受けることをいう。

(4) 入札参加資格 建設工事等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5に規定する一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11に規定する指名競争入札の参加資格をいう。

(5) 有資格者 入札参加資格を有する者をいう。

(6) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(7) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(9) 不当介入 建設工事等の受注者(以下「受注者」という。)に対して行われる、当該契約の履行に関する不当要求(事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)及び妨害(契約の適正な履行を妨げる行為をいう。)をいう。

(入札参加除外の措置)

第3条 市長は、有資格者が別表第1各号のいずれかに掲げる措置要件に該当すると認められるときは、同表に定める期間、建設工事等から排除する措置(次項及び第4条第3項において「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。

2 前項の規定は、入札参加除外措置を受けた有資格者(以下「入札参加除外者」という。)を構成員に含む共同企業体又は事業協同組合についても適用する。

(一般競争入札からの排除)

第4条 市長は、建設工事等の一般競争入札を行うに当たり、入札参加除外者の入札参加資格を認めてはならない。

2 市長は、入札参加資格を認めた者が開札期日までに入札参加除外措置を受けたときは、当該入札の参加資格を取り消すものとする。

3 市長は、落札者が契約締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該契約を締結しないものとする。

4 前3項の規定による措置は、あらかじめ入札公告において周知するものとする。

5 第2項の規定により入札参加資格を取り消したときは、入札参加除外者に通知するものとする。

(指名競争入札からの排除)

第5条 市長は、建設工事等の指名競争入札を行うに当たり、入札参加除外者を指名してはならない。当該入札参加除外者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

2 前条第3項の規定は、指名競争入札からの排除についてこれを準用する。

(随意契約の相手方の制限)

第6条 市長は、入札参加除外者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、この限りでない。

(下請負等の禁止)

第7条 市長は、契約書の定めるところにより、入札参加除外者及び宮城県警察本部から別表第1の措置要件に該当する旨の通報を受けた者を建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は再受託者(再受託以降のすべての再受託者を含む。以下同じ。)となることを認めないものとする。

2 市長は、契約書の定めるところにより、受注者が入札参加除外者及び宮城県警察本部から別表第1の措置要件に該当する旨の通報を受けた者を下請負人又は再受託者(以下「下請負人等」という。)としていたときは、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めることができるものとする。

3 前2項の規定は、入札参加除外者を構成員とする特定建設工事共同企業体についても適用する。

(契約の解除)

第8条 市長は、契約書の定めるところにより、受注者が別表第1の措置要件に該当すると認められるときには、当該契約の解除ができるものとする。

(不当介入に対する措置)

第9条 市長は、特記仕様書等により、受注者に対し、暴力団員及び暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)による不当介入を受けたときは、速やかに警察に通報を行うとともに捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)及び市長に報告を行うことを義務付けるものとする。

2 市長は、受注者の下請負人等が、暴力団員等による不当介入を受けたときは、特記仕様書等により、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう、受注者に指導を求めるものとする。

3 市長は、受注者又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に警察への通報等及び市長への報告が行われたと認められる場合にあって、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。

4 市長は、受注者が第1項の警察への通報等及び市長への報告を怠ったことが確認されたときは、別表第2に定める期間、入札参加除外の措置を行うものとする。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、この訓令の運用にあたっては、警察等捜査機関との密接な連携のもとに行うものとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年3月18日訓令甲第11号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第3条、第7条、第8条関係)

措置要件

期間

1 有資格者又はその役員が暴力団員等であるとき。

24か月

2 有資格者又はその役員が、暴力団員等と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)であるとき。

24か月

3 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員等の威力を利用するなどしていたと認められるとき。

24か月

4 有資格者又はその役員が暴力団員等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

24か月

5 有資格者又はその役員が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

24か月

6 有資格者又はその役員が暴力団員等であることを知りながら、これと取引したり、又は不当に利用するなどしていると認められるとき。

24か月

別表第2(第9条関係)

措置要件

期間

受注者が、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報等及び市長への報告を怠ったと認められるとき。

6箇月以内

東松島市契約に関する暴力団等排除措置要綱

平成20年11月1日 訓令甲第50号

(平成25年3月18日施行)