○東松島市防災行政無線放送検討委員会設置要綱

平成20年12月25日

訓令甲第59号

(目的)

第1条 市が管理する防災行政無線について、放送内容と運用方法に関する意見を徴し、基本的事項を検討するため東松島市防災行政無線放送検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は以下のとおりとする。

(1) 防災行政無線の放送内容に関すること。

(2) 防災行政無線の運用方法に関すること。

(3) その他防災行政無線放送を行うため必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員を15人以内とし、市長が委嘱する次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 地域自治組織代表者

(2) 学識経験者

(3) その他市長が必要と認める者

2 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、他の委員の任期中に新たに委嘱された委員の任期は、他の委員の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

第6条 委員長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部防災課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第23号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

東松島市防災行政無線放送検討委員会設置要綱

平成20年12月25日 訓令甲第59号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成20年12月25日 訓令甲第59号
平成25年3月29日 訓令甲第23号