○東松島市防災行政無線放送検討委員会設置要綱
平成20年12月25日
訓令甲第59号
(目的)
第1条 市が管理する防災行政無線について、放送内容と運用方法に関する意見を徴し、基本的事項を検討するため東松島市防災行政無線放送検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は以下のとおりとする。
(1) 防災行政無線の放送内容に関すること。
(2) 防災行政無線の運用方法に関すること。
(3) その他防災行政無線放送を行うため必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員を15人以内とし、市長が委嘱する次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 地域自治組織代表者
(2) 学識経験者
(3) その他市長が必要と認める者
2 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、他の委員の任期中に新たに委嘱された委員の任期は、他の委員の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
第6条 委員長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部防災課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第23号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。