○東松島市地域まちづくり交付金規則

平成21年3月2日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市(以下「市」という。)における協働のまちづくりの実施に向けて、東松島市まちづくり基本条例(平成20年東松島市条例第38号。以下「条例」という。)第22条及び第25条に規定する地域自治組織等に対する必要な支援として、地域のまちづくり活動等に要する経費等を支援するため、地域まちづくり交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 交付金の交付の対象となる団体(以下「交付対象団体」という。)は、条例第23条に規定する地域自治組織(以下「地域自治組織」という。)及び全市的なまちづくり活動を行う団体(以下「まちづくり団体」という。)とし、第4条各号で規定する交付金対象経費項目ごとの交付対象団体については、市長が別に定める交付基準によるものとする。

2 前項のまちづくり団体は、まちづくり事業の実践機能と監査機能を備え、特に市長が認めたものとする。

(交付対象事業)

第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 地域自治組織が策定する地域まちづくり計画(おおむね4年程度の実施計画書)に盛り込まれた事業

(2) 地域課題の解決など、住みよいまちづくりに寄与する事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は対象としない。

(1) 政治活動、宗教活動又は専ら営利活動を目的とする事業

(2) 国、地方公共団体、公益法人等から補助若しくは助成又は委託を受けて行う事業(自己負担分を交付金で補うことのできる場合を除く。)

(交付金対象経費及び交付額)

第4条 交付金の対象経費項目は、次に定めるとおりとし、その交付額については、市長が別に定める交付基準によるものとする。

(1) 基本項目 地域自治組織運営費、地域づくり事業費、自治活動推進事業費、東松島市地区自治会設置規則(平成26年東松島市規則第12号)で規定する地区自治会(以下「地区自治会」という。)等が東松島市市民センター条例施行規則(平成19年東松島市規則第20号)第3条の規定により、市長から地区センターの管理委任を受けた場合に生じる施設管理費及びその他事業の経費で、市長が交付対象と認めた事業経費

(2) 地域提案項目 地域自治組織又は地区自治会が独自に企画し実施する事業で、市長が交付対象と認めた事業経費

(3) 地域選択項目 市長が事業の業務内容を示し、地域自治組織又は地区自治会等が実施する事業経費

(4) 一般提案項目 まちづくり団体が本市の地域課題の解決に向けて企画し、かつ、実施する公益的な事業で、市長が交付対象と認めた事業経費

(交付申請)

第5条 前条第1号から第3号までに規定する項目に関する交付金の交付を受けようとする交付対象団体は、市長が定める期間内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 地域まちづくり交付金交付申請書(様式第1号)

(2) 地域まちづくり交付金事業実施計画書(様式第2号)

(3) 地域まちづくり交付金事業収支予算書(様式第3号)

(4) 地域まちづくり計画書(交付申請年度の計画を含む地域自治組織が策定した地域まちづくりに関する計画書)

(5) 地域自治組織及び地区自治会の総会資料(交付申請年度の事業計画及び収支予算書が記載されているもの)

(6) その他市長が必要と認めるもの

2 前条第4号に規定する項目に関する交付金の交付を受けようとする交付対象団体は、市長が定める期間内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 地域まちづくり交付金(一般提案)交付申請書(様式第4号)

(2) 地域まちづくり交付金(一般提案)事業実施計画書(様式第5号)

(3) 団体概要資料(団体規約及び団体の構成員及び役員名簿等が記された書類)

(4) 事業内容の説明資料(任意様式)

(5) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請がなされたときは、速やかに、書類等を審査し、交付金を交付することが適当と認めたときは、交付金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定に当たり、一般提案項目の審査を行う場合は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市まちづくり市民委員会から予備的審査の情報提供を受けなければならない。

3 前項に規定する予備的審査の審査基準については、市長が別に定める。

4 市長は、交付金の交付を決定したときは、地域まちづくり交付金交付決定通知書(様式第6号)又は地域まちづくり交付金(一般提案)交付決定通知書(様式第7号)により交付を決定した交付対象団体(以下「交付団体」という。)に通知しなければならない。この場合において、不交付を決定したときは、その旨を書面により通知しなければならない。

(交付金の運用)

第7条 交付金の運用は、次に掲げるとおりする。

(1) 交付団体は、第4条で規定する対象経費項目間で予算流用を行うことができる。

(2) 前号の規定にかかわらず、地域提案項目は、原則として他の事業への流用及び基金積立てをすることができないものとし、予算に残額が生じる場合には、必ず市に協議しなければならない。

(3) 地域選択項目は、市が示す事業内容を適切に実施した場合に限り、他の項目、事業への流用を認めるものとする。

2 事業完了後、交付金において余剰金が発生したときは、市長に対し書面にて積み立てる目的を明らかにした上で事業積立金に積み立て、次年度以降の事業に活用することができるものとする。

(交付決定額の変更)

第8条 交付団体は、年度途中において地域提案項目及び地域選択項目並びに一般提案項目の交付対象事業の内容を変更する場合又はやむを得ず遂行が困難となった場合においては、速やかに、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告の内容を確認し、必要に応じ交付団体と協議しなければならない。

3 交付団体は、前項の協議の結果、交付額の変更が必要と判断した場合は、市長に地域まちづくり交付金変更承認申請書(様式第8号)又は地域まちづくり交付金(一般提案)変更承認申請書(様式第9号)を速やかに提出しなければならない。

4 市長は、交付団体から前項の提出があった場合は、交付団体に対し地域まちづくり交付金変更交付決定通知書(様式第10号)又は地域まちづくり交付金(一般提案)変更交付決定通知書(様式第11号)により変更の決定を通知しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付団体は、交付対象事業が完了したときは、交付決定のあった日の属する市の会計年度の翌年度の4月20日までに次の各項に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

2 交付団体のうち、基本項目、地域提案項目及び地域選択項目に関する交付金の交付を受けた団体が提出する書類は、次のとおりとする。

(1) 地域まちづくり交付金実績報告書(様式第12号)

(2) 地域まちづくり交付金事業実施実績書(様式第13号)

(3) 地域まちづくり交付金事業収支精算書(様式第14号)

(4) 地域自治組織及び地区自治会の総会資料(交付申請年次の事業報告及び収支決算書が記載されているもの。ただし、総会の開催日が第1項で規定された日以降の開催となる場合は、開催日以降の提出として差し支えないものとする。)

(5) 地域まちづくり交付金活用報告書(地区自治会運営・事業実施分)(様式第15号)

(6) その他市長が必要と認めるもの

3 交付団体のうち、一般提案項目の交付金の交付を受けた団体が提出する書類は、次のとおりとする。

(1) 地域まちづくり交付金(一般提案)実績報告書(様式第16号)

(2) 地域まちづくり交付金(一般提案)事業実施報告書(様式第17号)

(3) その他市長が必要と認めるもの

(交付金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により事業完了の報告があったときは、速やかに、書類等を審査し、交付金の額の確定をするものとする。

2 市長は、前項の規定による額の確定に当たって、交付団体がまちづくり団体の場合は、書類等について東松島市まちづくり市民委員会に審査内容を報告し、同意を得なければならない。

3 市長は、交付金の額を確定したときは、地域まちづくり交付金額確定通知書(様式第18号)又は地域まちづくり交付金(一般提案)額確定通知書(様式第19号)により交付団体に通知しなければならない。

(請求の手続)

第11条 交付団体が交付金の請求を行おうとするときは、地域まちづくり交付金額確定通知書を受領した日から起算して10日以内に地域まちづくり交付金交付請求書(様式第20号)又は地域まちづくり交付金(一般提案)交付請求書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(概算払請求の手続)

第12条 交付団体が交付金の概算払を請求するときは、地域まちづくり交付金交付決定通知書を受領したのち、地域まちづくり交付金交付請求書(様式第20号)又は地域まちづくり交付金(一般提案)交付請求書(様式第21号)に概算払を必要とする理由を記して市長に提出しなければならない。

(交付金の返還)

第13条 第8条の規定による交付決定額の変更及び第10条の規定による交付金の額の確定により、概算払額より精算額が少なくなった場合においては、市が送付する納入通知書によりその差額を指定する期日までに返還しなければならない。

(関係書類の整備及び保存)

第14条 交付団体は、交付対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該交付対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項及び第10条第2項の規定については、東松島市まちづくり市民委員会が設置された日から施行する。

(平成23年7月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月6日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成29年7月1日規則第26号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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東松島市地域まちづくり交付金規則

平成21年3月2日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 交流・地域振興
沿革情報
平成21年3月2日 規則第6号
平成23年7月4日 規則第12号
平成26年3月6日 規則第13号
平成29年7月1日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第49号
令和4年3月24日 規則第26号
令和5年3月17日 規則第22号