○東松島市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱

平成21年3月25日

訓令甲第14号

(目的)

第1条 この訓令は、公共下水道、農業集落排水処理施設及び漁業集落排水処理施設(以下「公共下水道等」という。)の機能及び施設を保全するため、ディスポーザ排水処理システムの適切な使用及び維持管理が行われるよう、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) システム 生ごみを粉砕し、これを排水処理槽、固液分離装置等で処理し、その排水を公共下水道等へ排除する機器の総体であって、公益社団法人日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に適合する評価を受けたものをいう。

(2) メーカー システムを製造する者をいう。

(3) 販売店 システムを販売する者をいう。

(4) 申請者 システムの新設、増設及び改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者をいう。

(5) 使用者 システムの使用及び維持管理を行う者をいう。

(6) 維持管理業者 システムの維持管理のため、メーカーが指定した業者をいう。

(届出書等の提出)

第3条 新設等の施工をする場合は、次に掲げる書類を東松島市下水道条例施行規則(平成17年東松島市規則第100号)第5条の規定による排水設備工事計画承認申請書と併せて提出しなければならない。

(1) ディスポーザ排水処理システム設置届出書(様式第1号)

(2) システムの仕様書の写し

(3) ディスポーザ排水処理システムの使用及び維持管理に関する誓約書(様式第2号)

(4) ディスポーザ排水処理システム維持管理計画書(様式第3号)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 使用者を変更する場合は、ディスポーザ排水処理システム使用者変更届出書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 システムを廃止する場合は、ディスポーザ排水処理システム廃止届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(使用者の責務)

第4条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) システムについて、適切な使用及び維持管理を行うこと。

(2) システムについて、維持管理業者と維持管理に係る契約を締結し、毎年4月末日まで維持管理契約書の写しを市長に提出すること。

(3) 前号の契約に基づき、維持管理業者が実施する保守点検に関する記録その他維持管理に関する資料を、契約を締結した日から3年間保管すること。

(4) システムから発生する汚泥、乾燥ごみ等を適切に処理すること。

(5) その他市長が行う維持管理に関する指導に協力すること。

(維持管理に関する指導等)

第5条 市長は、システムの適切な維持管理を確保するため、必要があると認める場合には、使用者に対し維持管理に関する資料の提出、立入検査等の措置を講じることができる。

2 市長は、使用者の責任によりシステムの適切な維持管理の確保ができなくなった場合又はそのおそれがあると認められる場合には、当該システムの構造の改善、使用の停止等の措置を行うよう求めることができる。

(使用者の承継)

第6条 使用者は、システムの設置された建築物を第三者に譲渡又は貸し付けることにより使用者が変更となる場合は、第4条に掲げる事項を遵守する責務があることを説明し、その理解を得るよう努めること。

(メーカー及び販売店の責務)

第7条 メーカー及び販売店は、システムを販売するときは、申請者又は使用者に対し、第4条に掲げる事項を遵守する責務があることを説明し、その理解を得るよう努めること。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令甲第18号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月13日訓令甲第85号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱

平成21年3月25日 訓令甲第14号

(令和4年11月1日施行)