○東松島市集会施設等使用料減免取扱要綱

平成21年3月30日

訓令甲第23号

(目的)

第1条 この訓令は、東松島市集会施設等(以下「集会施設」という。)に係る使用料の減免基準を設定し、使用料徴収の公正確保及び事務処理の効率化に資することを目的とする。

(対象施設)

第2条 減免の対象となる集会施設は、次のとおりとする。

(1) 東松島市市民センター

(2) 東松島市学習等供用施設

(3) 東松島市塩入担い手センター

(4) 東松島市農村婦人の家

(5) 東松島市農村創作活動センター

(6) 東松島市農業構造改善センター

(減免の事由及び割合)

第4条 市長が特に必要と認めた場合の事由は、別表の左欄に掲げる場合とし、その減免割合は、一般利用者使用料に対するそれぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

2 災害その他特別の事由がある場合の減免割合は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

2 東松島市市民センター使用料減免取扱要綱は廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、この要綱第2条の対象施設に対してされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月28日訓令甲第12号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第24号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

減免割合

1 東松島市又は東松島市教育委員会が共催する事業

100分の100

2 東松島市又は東松島市教育委員会が後援(名義後援を含む。)する事業

100分の30

3 宮城県市長会、宮城県市議会議長会、石巻地区広域行政事務組合、石巻地方広域水道企業団等が主催する事業

100分の100

4 東松島市(各執行機関を含む。)が設置する附属機関等が使用する事業

100分の100

5 宮城県内の公立学校が使用する事業

100分の50

6 東松島市が認定する社会教育団体、社会福祉団体、協会、まちづくり団体等が、営利を目的としないで使用する事業

100分の80

7 東松島市が認定する社会教育団体、社会福祉団体、協会、まちづくり団体等が、営利を目的としないで入場料を徴して使用する事業

100分の30

8 国及び宮城県が主催する事業

100分の50

9 東松島市内の私立幼稚園等が主催する事業

100分の50

10 集会施設の所管区域内の市民センター、地区センター、地区自治会及び集会施設の代表者が認める団体等が営利を目的としないで使用する事業

100分の100

11 集会施設の所管区域外の市民センター、地区センター、地区自治会等が営利を目的としないで使用する事業

100分の80

12 東松島市立学校の休業日に当該学校に入学している、児童・生徒が使用する場合

100分の100

13 1から12までに定める事例に類する団体及び行事等

100分の100以内

備考

(1) 主催する事業とは、主催するものが責任と主体性を持ち行う事業をいう。

(2) 共催する事業とは、2以上の団体機関等が共に責任と主体性を分担し行う事業をいう。

(3) 後援(名義後援を含む。)する事業とは、行事の趣旨に賛同し、奨励の意を表し名義の使用を承諾することによって、その開催を援助する事業をいう。

(4) 減免後によって算出した額に10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げた額とする。

東松島市集会施設等使用料減免取扱要綱

平成21年3月30日 訓令甲第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 交流・地域振興
沿革情報
平成21年3月30日 訓令甲第23号
平成26年2月28日 訓令甲第12号
平成27年3月31日 訓令甲第24号