○東松島市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成21年3月31日
訓令甲第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条の規定により、市が処理することとされている鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に基づく事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(有害鳥獣捕獲許可等)
第2条 法第9条第1項の規定により鳥獣の管理のための鳥獣(スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、カルガモ、キジバト、ドバト、ゴイサギ、ノイヌ、ノネコ、サル、イノシシ、ノウサギ、タヌキ及びハクビシンに限る。)の捕獲等の許可を受けようとする者は、緊急を要する場合を除き、捕獲を実施しようとする日の15日前までに、法第9条第2項の規定により鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)に次に規定する書面を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 共同で捕獲する場合にあっては、鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(様式第2号)
(2) 有害鳥獣捕獲実施計画書(様式第3号)
(3) 被害者から依頼を受けて捕獲をする場合にあっては、有害鳥獣捕獲依頼書(様式第4号)
(4) 捕獲実施区域図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 市長は、有害鳥獣捕獲等の許可をする場合において、法第9条第4項の規定によりその許可の有効期間を別表に掲げる日数の範囲内に定めるものとする。
4 市長は、有害鳥獣捕獲等の許可をする場合において、法第9条第5項の規定により鳥獣の保護、第二種特定鳥獣管理計画若しくは特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理又は住民の安全の確保及び指定区域の静穏の保持のため必要と認められる場合には、その許可に条件を付すものとする。
(鳥獣飼養登録等)
第3条 法第19条第1項及び第2項の規定により対象狩猟鳥獣以外の鳥獣を飼養しようとする者は、法第9条第4項に定める捕獲許可期間の満了日から30日以内に、飼養登録票交付(有効期間更新)申請書(様式第10号。以下「登録交付申請書」という。)に許可証の写しを添付して市長に提出しなければならない。
2 法第19条第3項の規定により市長は、飼養の登録をした時は、登録票(飼養登録)(様式第11号。以下「保有登録票」という。)を交付しなければならない。
3 登録票の種類は、保有登録票のほか、次のとおりとする。
(1) 鳥類に係る登録にあっては、鳥類に装着する登録票(様式第12号。以下「装着登録票」という。)
(2) 哺乳類に係る登録にあっては、おりその他の容器に掲示する登録票(飼養登録)(様式第13号。以下「掲示登録票」という。)
4 法第19条第5項の規定により登録票の有効期間を更新しようとする者は、有効期間の30日前から満了の日までに登録交付申請書に装着登録票又は掲示登録票を添付して市長に申請しなければならない。
5 法第20条第3項の規定により登録票の交付を受けた鳥獣を譲受け又は引受けをした者は、譲受け又は引受けのあった日から30日以内に、飼養登録鳥獣譲受け届出書(様式第14号)に登録票を添付して市長に提出しなければならない。
6 法第21条第1項各号の規定により登録票を返納する事由が生じた場合、登録票の交付を受けた者は、30日以内に登録票を市長に返納しなければならない。
(販売許可申請等)
第4条 法第24条第1項の規定により販売禁止鳥獣等の販売をしようとする者は、販売禁止鳥獣等の販売許可申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 法第24条第3項の規定により市長は、販売許可をする場合において、その許可の有効期間は、販売の実績を考慮するとともに、1年以内の範囲内で定めるものとする。
3 法第24条第4項の規定により市長は、販売許可をする場合において、販売禁止鳥獣等の保護のため必要と認められる場合には、その許可に条件を付することができる。
4 法第24条第5項の規定により市長は、販売禁止鳥獣等の販売許可をしたときは、販売許可証(様式第16号)を交付しなければならない。
5 法第24条第8項各号の規定により、販売許可証を返納する事由が発生した場合、販売許可証の交付を受けた者は、30日以内に販売許可証を市長に返納しなければならない。この場合において、有効期間が満了した場合は鳥獣販売実績報告書(様式第17号)を併せて提出するものとする。
2 前項第2号の規定により住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したときは、届出書等に許可証等を添えて、その事実が発生した日から2週間以内に市長に提出しなければならない。
2 法第75条第4項の規定により市長は、担当職員に必要な場所に立ち入り又は検査させることができる。
(措置命令等)
第7条 市長は、法第9条第1項の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等をした者又は同条第5項の規定により付された条件に違反した者、法第19条第1項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者、法第24条第1項の規定に違反して許可を受けないで販売禁止鳥獣等の販売をした者又は同条第4項の規定により付された条件に違反した者に対し、法第10条第1項、法第22条第1項又は法第24条第9項及び第10項の規定に基づき必要な措置を講ずることができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月25日訓令甲第88号)
この訓令は、平成27年5月29日から施行する。
附則(令和2年2月1日訓令甲第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
鳥獣名 | 方法 | 日数 | 捕獲数 | 捕獲人員 |
スズメ | 銃器 | 7日以内 | 600羽以内 | 30人以内 |
カラス類 | 銃器 | 7日以内 | 300羽以内 | 30人以内 |
カルガモ | 銃器 | 7日以内 | 300羽以内 | 30人以内 |
キジバト | 銃器 | 7日以内 | その都度定める | その都度定める |
ドバト | 銃器 | 7日以内 | その都度定める | その都度定める |
ゴイサギ | 銃器・網 | 7日以内 | その都度定める | その都度定める |
ノイヌ | その都度定める | その都度定める | その都度定める | その都度定める |
ノネコ | その都度定める | その都度定める | その都度定める | その都度定める |
サル | 銃器 | 7日以内 | その都度定める | その都度定める |
はこわな | 30日以内 | その都度定める | その都度定める | |
イノシシ | 銃器 | 7日以内 | その都度定める | その都度定める |
わな | 30日以内 | その都度定める | その都度定める | |
ノウサギ | 銃器 | 7日以内 | その都度定める | その都度定める |
網・わな | 30日以内 | その都度定める | その都度定める | |
タヌキ | 銃器 | 7日以内 | その都度定める | その都度定める |
わな | 30日以内 | その都度定める | その都度定める | |
ハクビシン | わな | 30日以内 | その都度定める | その都度定める |