○東松島市有害鳥獣捕獲許可事務等取扱要綱

平成21年3月31日

訓令甲第28号

(有害鳥獣捕獲許可の基準)

第2条 有害鳥獣を捕獲又は殺傷(以下「捕獲等」という。)するための許可は、鳥獣による生活環境農林水産業若しくは生態系に係る被害が現に生じているか又はそのおそれがあり、原則として、被害対策防除措置を講じてもなお被害等が防ぎきれない場合に認められるものであることとする。ただし、農作物への被害が大きく、かつ、被害時期が予察できる鳥獣で、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第4条の規定による鳥獣保護管理事業計画書で定められた鳥獣については、被害時期前に予察捕獲を行うことができるものとする。

2 捕獲等を行う場合の人数は、必要最小数とする。

3 鳥獣の捕獲数は、被害等防止の目的を達成するための最小限の羽(頭)数とする。

4 捕獲等の期間及び時期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 捕獲の期間は、原則として被害の時期と一致するものとし、地域の実情に応じた捕獲を無理なく実施するために必要かつ適切な期間とする。ただし、被害の発生が予察される場合など特別な事由が認められる場合はこの限りでない。

(2) 鳥獣の繁殖時期及び登録狩猟又は狩猟期間の延長と誤認されるおそれがある狩猟期間中、狩猟期間前後の2週間は、やむを得ない場合を除き、できる限り捕獲を避けるよう考慮すること。

(3) 予察捕獲を行う場合にあっては、実施効果を検証(昨年度の農作物被害状況、有害鳥獣捕獲及び狩猟により捕獲した羽数及び当該年度の被害対象農作物の作付け状況等)し、当該年度の予察捕獲の実施の有無及び時期について調整を図ること。

5 捕獲の方法は次に掲げるとおりとする。

(1) 捕獲の方法は、法定猟法とする。ただし、法定猟法による捕獲が困難な場合は、この限りでない。

(2) 法第12条第1項第3号に規定する猟法は、原則として用いないものとすること。

6 捕獲等の区域は、次に掲げるとおりとする。

(1) 捕獲等区域の範囲は、被害等の発生状況に応じ、その対象となる鳥獣の行動圏を踏まえて被害等の発生地域及びその隣接地等を対象とし、必要かつ適切な区域とする。

(2) 狩猟可能区域以外での捕獲等をする場合にあっては、鳥獣の保護管理の適正な実施が確保されるよう行うこととし、他の鳥獣の繁殖に支障が生じないよう配慮させることとする。

(許可対象者)

第3条 有害鳥獣捕獲等の許可を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 被害者又は被害者から依頼された者で、必要な狩猟免許を所持している者

(2) 国、地方公共団体及び法第9条第8項の環境大臣の定める法人

2 前項に掲げる者のうち、法定猟法により捕獲等を行う場合は、次の要件を備えているものとする。

(1) 過去において、狩猟事故及び狩猟違反がないこと。

(2) 銃器を使用して捕獲をする場合にあっては、第1種銃猟免許を所持しており、かつ、狩猟経験が5年以上あること。

(3) 網又はわな猟の猟具を使用する場合にあっては、網又はわな猟の狩猟免許を所持しており、かつ、網又はわな猟免許に係る狩猟経験が3年以上であること。

(4) あらかじめ宮城県猟友会石巻支部長(以下「猟友会支部長」という。)の推薦を受け、宮城県東部地方振興事務所長が認めた者であること。

3 捕獲者が自分の管理区域内で、はこわなを使用して鳥類及びハクビシン並びにタヌキを捕獲しようとする場合は、前項第3号に規定する狩猟免許を必要としないものとする。

(その他の許可)

第4条 法第15条第1項の規定による指定猟法禁止区域内において指定禁止猟法を用いて鳥獣を捕獲する場合は、別に宮城県知事の許可を得ることとする。

2 法第36条の規定による危険猟法を用いて捕獲する場合は、別に環境大臣の許可を得ることとする。

3 国指定鳥獣保護区域内で捕獲等をする場合は、別に環境大臣の許可を得ることとする。

(許可の決定)

第5条 市長は、細則第2条第1項に規定する許可の申請があったときは、有害鳥獣捕獲申請に係る調査書(様式第1号)により被害の実態調査等により被害状況及び鳥獣の生息状況等の把握をし、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、許可を決定するものとする。

(1) 捕獲後の処置の計画等に照らして明らかに捕獲の目的が有害鳥獣捕獲でないと判断される場合

(2) 捕獲等により特定の鳥獣の地域個体群絶滅のおそれを生じさせ、絶滅のおそれを著しく増加させるなど鳥獣の保護に支障を及ぼすおそれがある場合。ただし、人為的に移入された鳥獣により生態系に係る被害が生じている地域又は新たに生息が認められ今後被害が予想される地域において、当該鳥獣による生態系に係る被害を防止する目的で捕獲等をする場合はこの限りでない。

(3) 鳥獣の生息基盤である動植物相を含む生態系を大きく変化させるなど、捕獲等によって生態系の保護に支障を及ぼすおそれがある場合

(4) 捕獲等に際し、住民の安全の確保や社寺境内、墓地における捕獲等を認めることによりそれらの場所の目的や意義の保持に支障を及ぼすおそれのある場合

(5) 特定猟具使用禁止区域内で特定猟具を使用した捕獲等を行う場合であって、特定猟具の使用によらなくても捕獲等の目的が達成される場合又は特定猟具使用禁止区域内における特定猟具の使用に伴う危険の予防若しくは法第9条第3項第4号に規定する指定区域の静穏の保持に著しい支障が生じる場合

(許可証等の交付)

第6条 市長は、細則第2条第5項の許可証又は同条第6項の従事者証(以下「捕獲許可証等」という。)を交付したときは、有害捕獲許可台帳(様式第2号)を作成し、整理するものとする。

2 市長は、法人に従事者証を交付するときは、法人の長に対し、次に掲げる事項を指導するものとする。

(1) 捕獲の実施日以外の日においては、従事者証を預かり保管すること。

(2) 鳥獣捕獲事業指示書(様式第3号。以下「指示書」という。)を従事者に交付すること。

(3) 鳥獣捕獲従事者台帳(様式第4号)を整備すること。

(捕獲の実施における指導事項)

第7条 市長は、有害鳥獣捕獲等を許可した場合には、必要に応じて許可を受けた者に対して次の事項を指導するものとする。

(1) 捕獲実施前に地域住民等に対し周知徹底を図らせ、捕獲に伴う錯誤捕獲や事故の発生防止について万全を期すこと。

(2) 捕獲等従事者に対して、許可の内容(捕獲等期間、捕獲等方法、捕獲等区域、捕獲等鳥獣等)について説明し、法令違反のないようにすること。

(3) 適切かつ効果的な捕獲を実施させるため、申請者に対し捕獲隊を編成し、機動的な対応を図るよう指導することができるものとする。

(4) 捕獲等を行う者には、必ず捕獲許可証等を携帯させるとともに腕章を付けさせること。

(5) わな又は網により捕獲をする場合には、法令等で定められた標識を付けるとともに、原則として、設置個数は、許可個体数と同数以下とするよう指導することができるものとする。

(6) 捕獲物等が、鳥獣の保護管理に関する学術研究、環境教育等に利用できる場合は努めてこれを利用するよう指導するものとする。

(7) 捕獲後の個体の処理方法について明記させるようにすること。

(関係機関への通知)

第8条 市長は、細則第2条第4項による捕獲等の許可をしたときは、捕獲者名、鳥獣名、数量、実施日、区域等に関して宮城県東部地方振興事務所、所轄警察署、猟友会支部長及び自然保護員に通知をするとともに、隣接する市町(銃器を使用して捕獲するものに限る。)へ情報を伝達するものとする。

(許可証等の返納)

第9条 捕獲の許可を受けた法人においては、当該代表者は、従事者に捕獲結果を指示書の捕獲等報告欄に記入させるとともに、従事者証を添えて代表者に返納させるものとする。

2 市長は、捕獲許可証等の返納があったときは、有害捕獲許可台帳を整理するものとする。

(捕獲実績報告)

第10条 市長は、細則第2条第7項の報告書を受けたときは、その写しを速やかに宮城県東部地方振興事務所へ提出するものとする。

(鳥獣飼養登録の基準)

第11条 野生鳥獣は、本来自然のままに保護すべきであるという理念に基づき、また野生鳥獣の飼養は乱獲を助長するおそれもあることから、野生鳥獣はできる限り屋外での観察を原則とし、飼養は必要最小限にとどめるものとすることから、登録は1世帯につき1羽又は1頭に限るものとする。

(飼養登録対象鳥獣)

第12条 飼養登録の対象となる鳥獣は、法の適用を受けるすべての鳥獣とする。ただし、次に掲げるものは除くものとする。

(1) 法第2条第7項に定める狩猟鳥獣

(2) 既に飼養登録を受けている鳥獣から生まれた個体(養殖個体)

(3) 外国から輸入された鳥獣

(登録料の交付手数料)

第13条 細則第3条第1項の申請を行う場合にあっては、東松島市手数料徴収条例(平成17年東松島市条例第51号。以下「手数料条例」という。)の定めるところにより、登録票の交付手数料を納めなければならない。

(登録票の交付)

第14条 細則第3条第2項の規定により登録票を交付するときは、申請において個体を特定された鳥獣1羽又は1頭ごとに交付するものとする。

2 飼養登録の有効期間は、登録の日から1年とする。

(飼養登録台帳等)

第15条 細則第3条第2項の規定により登録票を交付したときは、飼養登録台帳(様式第5号。以下「登録台帳」という。)を作成するものとする。この場合において、鳥類に係る登録にあっては、装着登録票管理簿(様式第6号。以下「管理簿」という。)を併せて作成するものとする。

(飼養登録の更新)

第16条 細則第3条第4項の規定による飼養登録の更新における申請の際、装着登録票については、窓口又は申請者が現に飼養している場所において確認するものとする。

2 細則第3条第4項の申請を行う場合にあっては、手数料条例に定めるところにより、登録票の更新手数料を納めなければならない。

3 市長は、細則第3条第4項の登録交付申請書を受理したときは、飼養個体の入れ替えがないこと等を確認の上、登録票を交付するものとする。ただし、装着登録票においては、確認した結果、汚損、損傷等が認められない場合は、従来の装着登録票を継続して装着させるものとする。

4 市長は、登録票を更新したときは、登録台帳又は管理簿を整理するものとする。

(飼養鳥獣の譲受け等の届出)

第17条 市長は、細則第3条第5項の届出があった場合は、飼養に係る鳥獣及び登録票を確認の上、提出のあった登録票の裏面の欄に受領年月日及び譲受け又は引き受けた者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を記入し、担当者の認印を押印の上、届出人に返戻するものとする。この場合において、新たな登録票は交付しないものとする。

2 市長は、前項の届出の手続後は、登録台帳又は管理簿を整理するものとする。

3 市長は、他の都道府県又は他の市町村に住所を有する者からの譲受け等の届出があったときは、譲渡し又は引渡しをした者の住所地を管轄する都道府県知事又は市町村長に届出事項を通知するとともに、その者の登録台帳の写しの送付を受け、登録台帳を作成するものとする。

(登録票の返納)

第18条 細則第3条第6項の登録票の返納があったときは、登録台帳又は管理簿を整理するものとする。

(販売禁止鳥獣等の販売許可の対象)

第19条 販売禁止鳥獣等の販売許可の対象は、ヤマドリ及びその卵並びにヤマドリを加工した食料品とする。この場合において、ヤマドリとは、これらを解体していまだ加工品に至らない段階までのものをいい、加工した食料品とは、生肉(脚、くちばし、内臓等を除去したもの)及びくんせい、みそ漬け、かす漬け、塩漬け等調理したもの等をいう。

(販売禁止鳥獣等の販売許可基準)

第20条 市長は、販売禁止鳥獣等を販売しようとする場合、学術研究及び養殖による目的のほか、次に掲げる場合に許可を行うものとする。

(1) 販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣でない場合

 鑑賞

 販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的

(2) 販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣である場合

 鑑賞

 放鳥

 はく製

 食用

 羽毛の加工

 販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的

2 市長は、次のいずれかに該当する場合は、許可しないものとする。

(1) 販売の目的が前項に規定する目的に適合しない場合

(2) 需要が極めて多いことにより、販売利益を目的として違法捕獲や捕獲物の不適切な処理が増加し、個体数の急速な減少を招くなど、その保護に重大な支障を及ぼすおそれがある場合

(販売許可の決定等)

第21条 市長は、細則第4条第1項の申請があったときは、前条に掲げる許可の基準等を満たし、許可することが適当であると認めたときは、販売の許可を決定するものとする。

2 販売許可の羽数は、許可の事由、過去の販売実績等を考慮して、必要な限度に限るものとする。

3 市長は、細則第4条第4項の販売許可証を交付したときは、販売禁止鳥獣等の販売許可台帳(様式第7号。以下「販売許可台帳」という。)を作成し、整理するものとする。

(販売許可証の返納)

第22条 細則第4条第5項の販売許可証の返納があったときは、販売許可台帳を整理するものとする。

(許可証等の再交付)

第23条 細則第5条第1項第1号の再交付申請により再交付した許可証等の有効期間は、当初の許可証等の残存期間とする。

2 細則第5条第1項第1号の申請を行う場合にあっては、手数料条例に定めるところにより、登録票の再交付手数料を納めなければならない。

3 市長は、細則第3条第3項第1号に規定する装着登録票又は細則第3条第3項第2号に規定する掲示登録票の再交付にあたっては、飼養鳥獣の入替え等がないことを確認するものとする。

4 市長は、許可証等の再交付をしたときは、有害捕獲許可台帳、登録台帳、管理簿又は販売許可台帳(以下「台帳等」という。)を整理するものとする。

(住所等の変更届)

第24条 市長は、細則第5条第1項第2号の届出があったときは、その内容を確認の上、許可証等の該当欄に新住所又は氏名を訂正し、担当者の認印を押印の上、届出人に返戻するものとする。

2 市長は、変更届出の手続後は、台帳等を整理するものとする。

3 飼養登録票に係る届出に関し、他の都道府県及び他市町村へ転出した者から住所変更の届出があったときは、その者の新住所地を管轄する都道府県知事又は市町村長に届出事項を通知するとともに、その者の登録台帳の写しを送付するものとする。

(許可証等の亡失届)

第25条 市長は、細則第5条第1項第3号の亡失の届出があったときは、その内容を確認の上、亡失理由が相当と認められる場合には、同項第1号の再交付申請の指導を行うものとする。

(立入検査)

第26条 細則第6条第2項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第75条第5項の規定による証明書(様式第8号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年5月25日訓令甲第88号)

この訓令は、平成27年5月29日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

東松島市有害鳥獣捕獲許可事務等取扱要綱

平成21年3月31日 訓令甲第28号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成21年3月31日 訓令甲第28号
平成27年5月25日 訓令甲第88号