○東松島市職員の転任に関する規程
平成21年5月22日
訓令甲第39号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第1項に定める職員の転任に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「転任」とは、現に任用されている職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命することをいう。
(転任の方法)
第3条 転任は、転任試験の結果に基づき行うものとする。
(転任試験)
第4条 転任試験は、任命権者が行う採用に係る試験(以下「採用試験」という。)の種類及び試験区分に準じて行うものとする。
2 転任試験は、転任させる職種に係る採用試験をもってこれにかえるものとする。
(受験資格)
第5条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「労務職員」という。)にある者で次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものは、労務職員以外の職への転任試験を受けることができる。
(1) 試験を受けようとする年度の4月1日現在において、労務職員として継続して勤務した期間(休職及び停職等の期間を除く。)が5年以上であること。
(2) 良好な成績で勤務していること。
(3) 資格を必要とする職への転任を希望する場合にあっては、その資格を有していること。
2 労務職員の職への転任試験に係る受験資格は、別に定める。
(選考)
第6条 選考の方法は、別に定める。
(条件付期間)
第7条 任命権者は、この訓令の規定により転任を受けた職員が、転任後6月間良好な成績でその職の職務を遂行しなかったと認めたときは、転任前の職に転任させることができる。
(転任の決定)
第8条 転任の決定は、辞令の交付をもってこれを行うものとする。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか転任に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日訓令甲第101号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。