○東松島市障害者住宅入居等支援事業実施要綱
平成21年4月1日
訓令甲第47号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市、障害者相談支援事業を市から委託されている事業者、不動産関係団体等の関係機関が連携し、住宅の確保が困難な障害者に対して、民間賃貸住宅の入居先確保のための支援、入居継続のために必要な日常の支援その他の居住支援を行うことを目的とする事業(以下「住宅入居等支援事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅確保困難者 保証人を立てることができない等のため、住宅の確保が困難な障害者をいう。
(2) 地域生活移行者 福祉施設における入所、病院における社会的入院等の状態から地域における生活へ移行しようとする障害者をいう。
(3) 委託相談支援事業者 市が障害者相談支援事業を委託している事業者をいう。
(4) 不動産関係団体 社団法人宮城県宅地建物取引業協会及び社団法人全日本不動産協会宮城県本部をいう。
(5) 協力者 住宅入居等支援事業(以下「支援事業」という。)に協力する不動産取引業者(以下「協力業者」という。)又は不動産物件のオーナー(以下「協力オーナー」という。)で、第7条第3項の規定により登録されたものをいう。
(6) 協力保証会社等 支援事業に協力する保証会社等で、第8条第2項の規定により登録されたものをいう。
(7) 対象賃貸住宅 協力者が取り扱う民間賃貸住宅のうち、支援事業に供する賃貸住宅をいう。
(8) 家賃等債務保証 住宅確保困難者と協力者との間で締結される民間賃貸住宅に係る賃貸借契約について、住宅確保困難者が協力保証会社に対して必要な保証料等を支払うことにより、協力保証会社が住宅確保困難者の債務の保証をすることをいう。
(支援事業の対象者)
第3条 支援事業の対象者(以下「支援対象者」という。)は、東松島市内への居住を希望している次の各号に掲げる障害者等とする。
(1) 住宅確保困難者
(2) 地域生活移行者
(3) 支援事業により民間賃貸住宅に入居した障害者等
ア 協力業者又は協力オーナーの情報の提供
イ 協力業者又は協力オーナーの協力を得て、対象賃貸住宅の情報を提供し、支援対象者が対象賃貸住宅を探すための必要な支援
ウ 対象賃貸住宅への入居手続き等の支援
エ 家賃等の債務保証が円滑に行われるよう協力保証会社等の紹介
オ その他民間賃貸住宅の入居先確保のために必要な支援
(2) 入居継続支援 民間賃貸住宅へ入居中の障害者等が、継続して地域生活を営むために必要な日常の支援であって、次に掲げる支援をいう。
ア 支援対象者の生活上の課題に応じた相談支援を行い、関係機関から必要と認める支援を受けることができるよう調整すること。
イ 障害者等が病気を患ったことに伴う緊急的な支援
ウ 生活上のトラブル等に伴う緊急的な支援
エ その他民間賃貸住宅への入居継続に必要な支援
2 前項各号の支援には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による障害福祉サービス及び地域生活支援サービスにおいて行う支援を含まない。
(入居支援及び入居継続支援における協力体制)
第5条 市、委託相談支援事業者、不動産関係団体、協力者及び協力保証会社は、必要に応じ、互いに協力し、連携を図りながら支援を行うものとする。
(不動産関係団体との協定)
第6条 市長は、入居支援及び入居継続支援を円滑に行うため、不動産関係団体と支援事業協力に関する協定を締結するものとする。
(協力者の登録等)
第7条 支援事業の趣旨に賛同し、かつ、不動産関係団体からの推薦を受けた不動産取引業者は、東松島市住宅入居等支援事業協力同意書(様式第1号。以下「協力同意書」という。)を市長に提出するものとする。
2 支援事業の趣旨に賛同し、かつ、不動産関係団体又は前項の協力同意書を提出した協力業者から推薦を受けた不動産物件オーナーは、市長に協力同意書を提出するものとする。
(協力保証会社の登録等)
第8条 支援事業に協力し、家賃等債務保証を実施しようとする保証会社等は、東松島市住宅入居等支援事業における家賃等債務保証実施申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、保証会社名簿に登録された協力保証会社等が行う家賃等債務保証の実施内容が適正と認められなくなった場合又は協力保証会社等が支援事業の実施に支障を来たすような行為をした場合には、保証会社名簿への当該協力保証会社等の登録を抹消することができる。
4 協力保証会社等は、市長の求めに応じ、家賃等債務保証の実施状況等について、必要な報告をするものとする。
(支援対象者の登録等)
第9条 入居支援及び入居継続支援を受けようとする者は、東松島市住宅入居等支援事業利用申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(利用の促進等)
第10条 市長は、支援対象者からの相談に対して、支援事業についての十分な説明を行い、支援事業を適切かつ有効に利用させるために必要な助言をするものとする。
(支援事業の実施記録)
第11条 市長は、支援対象者への相談支援の内容、支援事業の実施に伴って判明した要改善事項、その他の支援事業の実施記録を、東松島市住宅入居等支援事業実施記録簿(様式第9号)に記録するものとする。
(委任)
第13条 この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第40号)抄
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)