○東松島市議会議員慶弔規程
平成17年6月15日
議会訓令甲第10号
第1条 この訓令は、議会議員及びその家族の慶弔について、金品の贈呈を定めることを目的とし、その積立金として月額1,000円を全議員から徴する。
第2条 議会議員及びその家族の慶弔については、次のとおり金品を贈呈する。
(1) 議会議員が疾病負傷等により、1週間以上の入院又は2週間以上にわたり病床にある場合、見舞金として金5,000円
(2) 議会議員死亡の場合、遺族との合同葬とするほか、弔慰金として金10,000円及び花輪1個
(3) 議会議員と同居の家族の死亡の場合、弔慰金として金5,000円及び花輪1個
(4) 議会議員と別居の実父母の死亡の場合、弔慰金として金5,000円及び花輪1個
第3条 諸般の事情により、前条各号に定める額により難いときは、増額して贈呈できる。
2 前項の額は、議長がこれを決める。
第4条 この訓令の定める議長の権限を行使できない場合は、副議長がこれを決する。
第5条 この訓令以外の使途にも積立金は利用できるものとし、その都度協議のうえ決める。
第6条 積立金に不足が生じた場合は、臨時積立金を徴するものとし、その額は議長が決める。
第7条 この訓令に定めのない事項は、必要の都度協議し定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行し、平成17年4月29日より適用する。
附則(平成21年3月31日議会訓令甲第2号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成21年4月29日より適用する。